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友達が勝手に顔に加工も何もしないでプリクラをその友達自身あった事ない人に見せたらしいのです。
その時、人権や肖像権はどのように発生しますか??
そのプリクラにはその友達以外に私を含めて3人写っています。

A 回答 (4件)

あなたが友達に写真を与えたのだから何に使われようと禁止することは出来ません

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厳密には、何らかの事象が発生するでしょうが、一般判断的な物差しで考えると、それによって、貴方に実害が及んだ等でもないかぎり、各機関も構ってくれないでしょう。



単に気にしすぎ、だとかヒステリックになってるとか言われて終わりでしょう。
まぁ、友人に怒るくらいは、感情的に有りでしょうけど。
それ以上の事となると人付き合いとかそういう面で仲間外れ等、貴方が追い込まれることになりかねません。

あとは、残り2人がどのように考えているか、それ次第では、友人に怒るというのも控えた方が良いかも。
何にしろ、貴方一人で癇癪を起こしている状態なら、貴方が落ち着いて大人の対処をするべきです。
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無断で転載されて悪用されれば問題になるかとおもいます。

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肖像権自体は誰に対しても発生します。


ただし、「誰かに見せた」というだけでは恐らく何も出来ないでしょう。
例えば卒業アルバム。
そこには数多くの顔写真と名前が掲載されていますが、
卒業後に他校出身の友人に見せたら罪になるのか?というのと同じですね。

肖像権であればそもそも刑事罰が適用される類いのものではありませんしね。
民事訴訟で損害賠償請求は可能ですが、具体的にどういう被害が及んだのかを示す必要があります。

常識の範囲で云えば、その友人を叱るくらいしか出来ません。
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