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銀行などで代理人が口座名義人の代わりに口座を開設するとき、代理人はその銀行で既に顧客があり、取引があった場合でも、基本的には、口座名義人に加えて代理人の確認書類も提示が必要になるようです。

1.これはなぜなのですか?

2.またその理由はどこからきているのですか。(法律や規定からなのか、事務的なものなのか)

もしご存知でしたらお待ちしておりますので、是非ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

銀行毎に取扱規程が違いますが(委任状やその取扱いもA銀行、B銀行、ゆうちょ銀行で違う)、事例では、Cさんの代理人Dさんがその銀行で既に顧客であっても、別人Eさん(顧客ではない)がDさんに成りすまして(Cさんの承諾もなく)口座開設をすることもあり得ますから(Dさんであることの証明が必要というのは)個人情報を取り扱う場合の常識的取扱いです。

(委任状の偽造もあり得るため、両者の証明書類の提示が必要)

例:委任状の書き方は、書式は違ってもふつう同じ形式ですが、受取人の記名調印は、A銀行では本人の名前で受領、B銀行及びゆうちょ銀行では委任された代理人が記名受領(私の見解は後者が正しいと思うのですが、A銀行では来行していないのに本人の名前でした)
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます!
なるほど、顧客があっても成りすましの危険性が考えられますね。
あれから、犯罪収益移転防止法の本人確認方法について書かれたものを読んだのですが、
既存の代理人で面識があったり、本人しか知りえない情報で本人であることが確定できる場合においては、無理に本人確認書類を求める必要はないみたいですね。

委任状についても教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2011/01/22 16:59

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