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現在、離婚調停中です

夫側からの離婚の条件は、「子の養育費は一切支払わない」ことです

調停委員からは、養育費なしの条件で調停離婚が成立しても
後から乙類調停で養育費の請求ができる、と説明を受けました

調停離婚が成立し、調停調書にその旨(養育費なし)を記載したとしても
調停調書の内容を覆し、乙類調停で養育費を請求できるものなのでしょうか

養育費は子の権利だから、申立人を子として養育費請求の乙類調停を
申し立てできるという意味なのでしょうか

A 回答 (2件)

調停委員の説明は、理論の上では間違っていません。


父母の間で、養育費を請求しない、支払わないという合意があったとしても、
後日、子自身の生活が困窮し扶養の必要が生じたときは、
子から父または母に対する扶養を請求する権利は妨げられないという理屈は正しいです。
夫婦が離婚しても親子の関係は変わらず、親の子を扶養する義務がついて回るからです。

ただ、その合意の内容が結果的に子の福祉を害する場合には、その限度で合意の効力が否定されるに過ぎない
ということであって、それが扶養の審判で斟酌される要因になるということです。

従って、養育親の収入が比較的高いような場合、相手方の支出が低額に斟酌される可能性もあります。

以上は法的な回答ですが、私の意見は、
以上のことを理解したうえで、

今回の離婚調停において、相手方夫に
「調停委員が言っている通り、引き続き養育費請求の調停を起こせば、どうせ認められることなんだから
この際一緒に解決しておきましょうよ」
「私たちは不幸にして離婚することになったけれど、○○ちゃんはいつまでもあなたの子どもだし、
責任の無い○○ちゃんの気持ちを考えてあげてね」
などと相手に応じた説得によって、今回離婚と同時解決を図るように努力してください。
その方が、お互いのためです。
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> 養育費は子の権利だから、


> 申立人を子として養育費請求の乙類調停を
> 申し立てできるという意味なのでしょうか

そういうこと。

夫婦の離婚の条件として決めたことに、
子供の権利が侵害されることはありません。

ただし、そのためにわざわざ再度民事調停を開く必要があって面倒なので、
離婚の際に養育費についても決めておくべきだとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

たしかに、面倒ですね
もう一度話し合うことにします

お礼日時:2011/01/27 15:05

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