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東京モーターショー等の展示会で競合他社のブース見学をする際に、ブースの説明員と会話をします。主には技術的な内容の会話ですが、価格についても会話をするときがあり、例えば、
(1)展示品の価格を聞いたら、説明員が価格を教えてくれた。
(2)展示品以外の製品の価格を聞いたら、説明員が教えてくれた。
(3)説明員に自社の製品の価格を聞かれたので、価格を教えた。
等、価格に関する会話もしますが、
これらは独禁法違反にあたるのでしょうか。

東京モーターショーのような展示会場で独禁法違反になるような行為はどのような場合でしょうか。

展示会での調査が多々あるので、一般常識として知っておきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の趣旨が判りにくかったのですが、No.1の回答者様と同様の解釈で私なりの回答をさせて頂きます。


結論から言えば、両社の価格決定にかかわるポジションにある人が、カルテルを結ぶ意思を持って会話するのでない限り、独占禁止法に違反することは無いと考えます。
そもそも、国際的な競争のなかにある自動車業界で、よほど特殊な部品等でない限り、カルテルなどありえないと思っていたのですが、もしかしたら価格協定が横行しているんですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私は価格決定にかかわる立場にないです。
最近、社内でカルテルにならないように十分注意するように全社展開がありました。主には営業部門向けなのですが、展示会での調査業務担当者の中でナーバスな話題になっています。
 カルテルになっていないかを把握するために、営業部門では競合他社が同席するような会合等に出席した際はどのような会話をしたのか議事を残し、上司に確認をもらうようにしています。我々調査部門でも「競合他社と会話した記録を残す」なんて言っている人がいまして、展示会の説明員との会話を議事に残すなんてことをしていたら、時間がいくらあっても足りません。
 今までカルテルなど意識したこともなかったので、困惑しているしだいです。調査部門として、カルテルとはどういうことなのかを知った上で、展示会での調査をしたいと考えております。
 

お礼日時:2011/01/29 00:34

要するにカルテルに該当するかということだと思いますので、


商品の価格を教えるという行為は会社の守秘義務違反になることはあっても
独禁法違反になることはないと思います。

まだ価格が決まってない商品の原価を教えたりとか、
予定価格の範囲を聞いたり教えたりすれば独禁法違反となる可能性があります。

他社が決定した商品価格を知ることは何も問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
展示会での試作品等の価格決定前の展示物について価格に関する、会話は注意が必要ですね。

現実的には展示会の会話まで公取が調査することはまれだと思いますが、展示会での調査業務が多い私としては、常識として知っておくべき事柄ですね。

お礼日時:2011/01/25 22:24

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