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私の勤務している会社は第2、第4土曜日は出勤することになっています。
勤務時間は9時から18時で一時間休憩時間があります(一日8時間労働)。出勤する土曜日も同様です。

法律の労働時間の決まりでは、一日8時間、一週間40時間を超えないことになっていると思います。
出勤する土曜日がある週は、月~金の8時間×5日=40時間と土曜日の8時間で48時間になってしまいます。
土曜日の8時間は時間外勤務で割増し対象になると思うのですが、どうなんでしょうか。
この点教えて下さいませんでしょうか。
また一週間とは、日曜から土曜日で考えればいいのでしょうか。月曜から日曜日までとかでしょうか。併せて教えていただけませんでしょうか。

変形労働時間制とかは採用していない会社です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

出社する日とその日の勤務時間帯が、就業規則等で特定されているのですから、変形労働時間制です。



参考URLをご覧いただいて、業種規模に該当するなら、週44時間の特例が利用でき、1ヶ月単位の変形労働時間制で、週平均44時間におさまるので、その勤務スケジュール通りなら残業代は無しとなります。人数は企業全体でなく、お勤めの職場単位です。

そうでなく、その時間が時間外労働としていて、かつ月給制で割増賃金月16時間分込み、と明記している場合もあります。

週の起算は、就業規則等に明記していなければ、暦に従い日曜起算です。これはあくまでも週休制の把握に対してであり、変形労働時間制におていての労働時間の把握は、月の初日の曜日起算となります。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 11:24

>土曜日の8時間は時間外勤務で割増し対象になると思うのですが、どうなんでしょうか。


そうですね。
土曜日が法定休日にあたる場合は35%UPです。
法定外休日でも、40H/週を超えるので、25%UPですね。

>また一週間とは、日曜から土曜日で考えればいいのでしょうか。
起算日は会社で決めることができます。
代休などの考慮で起算日を土曜日にする会社もあります。
※規程がない場合は、日曜日になるかも。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 11:23

1週間40時間といっても年間出勤数から計算してますから、土曜日出勤は割増とは違います



年間休日105日だとすると出勤日は260日 ですから8時間x260=2080時間
1年は52週ですから 1週間40時間x52週=2080時間

ですから年間休日105日あれば問題ないです

もちろん年間休日105日以下の会社なんかいくらでもありますけど

そこまで細かくこだわっていたら会社成り立ちません

で、週の始まりは日曜日からです

   
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/24 12:41

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