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バイトをし始めて1年半。今回の給料明細をみたら、有給が付加されてませんでした。
たしかに先月、いつもよりはすこし少なかったです。出勤日数が。

調べてみると、出勤率が8割以上でつくと書いてありますが、なにを基準としているんでしょうか?

今回つかなかったら、1年後まで付きませんよね?


アルバイトに有給なんかあるの?みたいな回答はいりません・・・。

A 回答 (3件)

入社時の雇用契約の出勤日数によります


 週5日出勤の契約なら・・・その通り1年出勤していれば100%です・・これが基準
 実態がそれ以下の場合は100%を割ることになります
>今回つかなかったら、1年後まで付きませんよね?
 ・そうなりますね
 ・契約の8割以上の出勤で再度付くようになります
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この回答へのお礼

そういう計算なんですね。
計算したら先月あと2日ほど出てれば、もらえてたかもしれません。勿体無いことしました。
実習だったので週1日しか出てなかったので・・・・。

お礼日時:2013/12/28 21:57

バイトということですが、あなたの1週間の所定労働日数は何日ですか?


所定労働日数がわからないのであれば、雇用契約書に書いてあります。1週間で何日勤務かと。

有給算定期間内において、実際に働いた日数/所定労働日数働いた場合の出勤日数の按分が8割以上だと有給休暇が付与されます。

バイトを始めて6か月の時は、有給休暇はついたのですかね?
次の付与である1年半後の時につかないから、このような質問をされているのでしょうかね。
今回つかなったいうことは、1年後までつかないです。

ちなみに、雇用契約を週5日でしているが、実際は週3日とかいう勤務をされているなら、有給休暇は付与されないです。
雇用契約を週3日でやり直した方がいいですよ。
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この回答へのお礼

週三日です。
半年のときは付いたのですが、そのときは途中から週四で入らされていて、いまよりも結構入ってました。
いまは11月から実習によりほぼ週1でしか入れてません。あと2日入ってれば、有給もらえたかもしれません。計算したら。
なんか勿体無いことしました。

お礼日時:2013/12/28 21:55

普段休みをとっているからというお店側が設けた基準ではないでしょうか

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