
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足見ました。
国の歳入歳出の内、年度内に支出が終わらないと見込まれるものについては、これを「繰越明許費」と称し、繰越計算書を作成して財務大臣の承認を得る必要があります。(財政法14条の3、43条)
地方公共団体の場合はそれぞれの条例や規則によりますが、例えば東京都の場合はやはり繰越見積書を財務局長、知事に提出せねばなりません。(東京都予算事務規則25条)
正確に言えば、このように正式な手続を踏めば予算の繰越はokですが、会計監査院や監査委員、外部監査機関は法の趣旨に基づき年度単位で歳出を終わらせるよう指摘するでしょう。
No.1
- 回答日時:
その分割検収の申し入れが契約の適正な履行を確保するためであれば、官公庁、地方公共団体は適切な時期に検収し、期限(通常は年度)に応じた金銭を支払う義務があります。
(会計法29条の11、地方自治法234条の2)年度末にいったん今年度の進捗に応じた作業を検収し、それに見合った契約額の支払を受けるべきです。(単年度制)
これを徹底せず、役所が「予算措置上、今年度に全額払っておきたい」などというのを真に受けてしまうと、後で役所や御社に監査が入った際、前渡分の返還を求められるのみならず、最悪指名停止といったダメージも考えられます。
この回答への補足
toka様
分かりやすいご回答を有り難うございます。
同法を読んでみましたが、「検査や監督をせねばならない」
とありますが、「検収をせねばならない」と明記されている
ような条文はあるのでしょうか?
もしご存じでしたら追加で教えて頂けると有り難いです。
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