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先日、地位確認請求の裁判にて勝訴しました。一審の判決までも、和解が何度か設けられたのですが、相手が話しにならない状態なので判決までいきました。結果、全面勝訴の判決が出たのですが、相手が控訴しました。高裁でも、和解が何度か設けられましたが、相手の状態は変わらない状況でした。そこで、仮執行宣言がついていたので、仕方なく高裁判決を待たず強制執行をかけたのですが、会社名義を変えて営業しているということで、執行できないということでした。そもそも、退職にも具体的理由もなく、即日解雇しておいてかなり悪質です。ちなみに、この会社は、パチンコ屋で今現在も営業中です。あと、会社名義も身内から身内に変わったもので、あきらかな執行妨害です。まぁ、店をたたんで消えない限り、取れるもんわ取れるとは思うのですが、手続きに時間がかかるということなのですが、どなたか詳しい方おられますか?

A 回答 (1件)

>地位確認請求の裁判にて勝訴しました。



と言いますが、後の文章で「仮執行宣言がついていた・・・強制執行をかけた」と言うことですから、その判決内容に金銭の請求も織り込まれていたようです。
そして、その金銭請求に戸惑っているようです。
その取立てですが、刑事事件として告訴する方法もありますが、破産宣告の申し立ても選択肢になりますし、財産開示請求もあります、それらをお考えになってはどうでしよう。
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