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ドラマを見てると指名手配犯を突然みつけていきなり追いかけっこを始めるシーンがあります。
逮捕状なしにいきなり捕まえるのは違法ではないのでしょうか?
逮捕状は逮捕するとき持って居なくてもいいのでしょうか?
有効期間は無限にあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

逮捕状や捜索差押許可状(総称として”令状”)には有効期間があります。


で、有効期間内に執行することが出来なければ、必要性を添えて再請求することにより延長することが可能です。
ま、”公訴時効”があるので、無限に再請求を繰り返すことは出来ませんけど・・・

>逮捕状は逮捕するとき持って居なくてもいいのでしょうか?
刑事訴訟法第201条2項に
  逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる
として「緊急執行」が規定されています(「緊急執行した場合、できる限り速やかに令状を示さなければならない」(同条2項)とも)。
逮捕状については同一内容の複数通の逮捕状が必要な場合、その旨、必要数及び理由を記載して裁判官に請求して認められれば2通以上の逮捕状を得ることも可能ですが、「緊急執行」が認められているので「逮捕状が足りなくて困った」なんてことは無いでしょうね。
あ、当然ですが、逮捕状が何通あっても同じ犯罪事実で逮捕できるのは1回限りですから、複数の逮捕状を請求して何回も逮捕・勾留を繰り返すことは出来ません。

「緊急執行」と紛らわしい「緊急逮捕」は、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる(刑訴法210条)」行為であり、逮捕状が存在しない(請求されていない)状態での逮捕ですから混同しないようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そもそも逮捕状は提示の必要が無いんですね。
強制執行に令状はつき物だと思っていました。

お礼日時:2011/02/05 04:53

> 逮捕状は逮捕するとき持って居なくてもいいのでしょうか?


緊急逮捕の規定が有るので、問題ないと思います。

> 有効期間は無限にあるのでしょうか?
有限です。
時効の問題も有りますし。
通常は一週間程度の期限ですが、裁判所の許可でそれ以上の期間の設定も可能です。


刑事訴訟規則
第百四十二条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。

一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
二 罪名及び被疑事実の要旨
三 被疑者の逮捕を必要とする事由
四 請求者の官公職氏名
五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第百九十九条第二項の規定による指定を受けた者である旨
六 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
七 逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由
八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/05 04:51

指名手配犯には既に逮捕状が出ているので、日本国中どこの警察官でも発見しだい即逮捕できます。



事件の内容にもよりますが、時効はあります。
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ある都道府県警で逮捕状が出ている、行方不明の被疑者を警察官が発見した際、代理で身柄を一時的に確保し、当該管轄警察に引き渡すまでの行為であり、犯罪捜査規範31条や、犯罪捜査共助規則7条が規定しているようです。


刑訴法210条の緊急逮捕が該当すると思われます。
後から逮捕状を取るということで…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
刑訴法210条知りませんでした。
憲法にあるので逮捕は礼状が必要だと思っていました。

お礼日時:2011/02/05 04:50

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