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自宅で事業を行っています。昼食時の来客への接待として通常はデリバリーサービスを使ったり飲食店で昼食代をこちらが負担したりしていますが、たまたま食材があった為、自宅で調理した食事を来客に出しました。5,000円基準を満たしていた場合、交際費の損金算入は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

実務的には難しいのではないでしょうか。



実際そうだとしてもあなたの家計の食費と客観的に区別することがかなり難しいですよね。

これが会社であれば本来炊事はないので、食材の購入があれば接待目的と言うことはなんとなく納得です。もっともそういう場合はちゃんとした決裁が伴うでしょうが。

これが個人だと家計と事業の区分がそもそも問題であり、ボーダーライン上の費用はかなり厳しく見られると思ったほうが良いでしょう。これを安易に認めると来客の食事費用が全部事業目的などというものも現れるからです。


金額も僅かなことですし、実際ご本人も食事を楽しまれたのでしょうから、この際は無理をしない方が良いと考えます。
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元を考えてみたら食材等々が家にありました。

これはお金で買ったものです。自宅で事業を行っていると言う事を加味して交際費=接待交際費です。
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法人/個人事業いずれでしょうか。



交際費等の損金不算入の規定があるのは法人だけです。「5,000円基準」があるのも法人の場合だけです。

もし、個人事業であれば、交際費の損金不算入はありません。事業に必要なものなら全額必要経費になります。

もし、法人の場合でも、5,000円基準の判断は、「支出した」ものですから、調理したご本人の人件費は考慮する必要はなく、食材費にせいぜい加えるとしてもガス代くらいで判断すればよいのではないでしょうか。

いずれにしても、食材の領収書などもあることでしょうし、事実に基づいて堂々と経理処理されていいと思います。
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>5,000円基準を満たしていた場合、交際費の損金算入は…



自分で調理したものを、5,000円の値段を付けて経費にするという意味ですか。
それなら無理です。
食材の買値と、電気ガス水道の実使用分のみが経費になるだけです。

あなたやあなたの家族の人件費は経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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