
http://www.575.cc/
「オタク川柳コンテスト」というものがあります。(上記URL)
2月10日にトップ20の川柳を発表し、
一般投票で大賞を決める、というシステムです。
しかしこの中の「握手券 買うとCD ついてくる」
という川柳について疑問です。
単刀直入に言いますが、去年、雑誌で全く同じ川柳を見ました。
「全く」と言いましたが、正確には「握手券 買ったらCD ついてきた」
だったかもしれません。
「ファミ通」という雑誌に「町内会」というネタ投稿コーナーがあるのですが、
そこで見ました。具体的な号数は覚えていないのですが、
「面白かった」と印象に残っているので、載っていたことは間違いなく覚えています。
私もこのオタク川柳に応募する際、この川柳が頭に浮かびましたが、
当然ながら盗作になってしまうので自重しました。
そういう身からすると、この作品がトップ20に選ばれたというのは、
正直、ちょっとショックです。
しかし、乱暴な言い方ですが、このレベルの作品なら「偶然一致してしまう」
ということも十分あり得ます。特殊な言い回しや誰も思いつかない発想を
利用しているわけではないですから。
ですので、「盗作として問題にならないの?」「これくらい仕方ない」
という二つの気持ちが交差しています。
しかし、「これくらい仕方ない」となった場合、「このコンテストは
別の雑誌から盗作してもOK」みたいな前例を作ってしまうことにならないでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
盗作であることと権利とは似て非なるものと思います。
「盗作の前例」と書かれていますが、似てしまったものを載せたと認識があったとしてもイコール盗作ではありません。
盗作だったら盗作なのです。盗作でないなら盗作ではありません。例え完全一致だとしてもです。
しかし問題がないかという話しなら、問題だと思います。気になるのでしたら問い合わせては如何でしょう。
回答ありがとうございました。
私が言いたいのはまさにソコです。
このレベルの作品なら、仮に意図的に盗作したとしても、
「偶然似てしまっただけ」と、シラを切ることが可能なんです。
この作品が許されるのであれば、
「盗作してもシラを切れば大丈夫」と思う人が生まれてしまう
のではないか、と心配しているのです。
自分でもこんな川柳コンテストに何でこんなに本気になっているのか
少し不思議ですが、一度、問い合わせてみます。
No.6
- 回答日時:
似たような件で 「交通安全スローガン事件」 道路標語の
被告の作成した「ママの胸よりチャイルドシート」と原告の作成した「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」とのスローガンの類似性が問われた事件がありました。
http://www.saegusa-pat.jp/copyright/cr_02_3_5.htm
を参照
結果は原告の標語の著作権は認めるけれど、侵害は創作性が低い場合はそのまま複製した場合に限る ということで、その川柳は575だから標語よりは創作性高いのかもしれないけど 内容は創作性高いともいえないから、全く同じ盗作でない以上著作権侵害というのは難しいでしょう。
同じ内容でも川柳は言い回しでリズムも変わりますしね。その点では十分別の作品では。
No.5
- 回答日時:
2つの川柳を作った人が別人で、先に作った人が訴えれば、著作戦法違反かもね。
著作権は雑誌社に帰属してしまうのなら、雑誌社が訴えた場合。
いずれにせよ、被害者として、著作権者が訴えない限り問題なしでしょう。
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