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収入印紙を4万円分販売した場合、
その領収書に収入印紙は貼るのでしょうか?

また、切手を4万円分販売した場合は?

「2枚に分ける」というのはナシでお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして、質問内容を読み独自流に投稿させて頂きました。



参考URLを検索し、内容を読んでみたところ
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(=領収書にあたるのでは )【 例) 商品販売代金の受取書 )】っと思いました。
切手、印紙等を購入する際、金銭の譲渡=販売、それに当たる受取書=領収書を、私は勝手ながら解釈致しました。したがって、3万円未満以上100万円以下の間に相当すると思われますので、印紙は200円ではないでしょうか?

お恥ずかしながらこの質問に対しての私なりの(勉強も含め)検索の結果勝手ながら判断させて頂きました。誤りが有りましたら申し訳御座いません。
又、この投稿内容に付きましては、区民等(市町村)の納税課にお尋ね下さる事をお勧め致します(実際にお使いの場合はご確認して下さい)。
ご参考程度にお考え下さい。
大変失礼致しました。
 

参考URL:http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
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この回答へのお礼

確認のため国税局に聞いてみました。

おっしゃるとおりでした。
郵便局ではない民間の小売店の場合、たとえ売り捌き所であっても
営利を伴うので、収入印紙を貼ってくださいと答えていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/13 01:07

ご意見が二つに分かれているようですが、郵便局は国の機関であり、印紙税は非課税であるとする、#1さんを支持します。


参考URLは国税庁のタックスアンサーです。PDFファイルの「印紙税の手引き」を開いてください。
また、印紙税は国税なので、市区町村の納税担当では、的確なアドバイスは得られません。タックスアンサーでもなお、お分かりならないことがあれば、お近くの税務署でお尋ね下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7100.htm
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この回答へのお礼

タックスアンサーを見たのですが、理解できなかったので
ご指摘のホームページ内の国税局相談窓口に電話しました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/13 01:10

郵便局(日本郵政公社)が作成した文書は、郵便局が印紙税法上の非課税法人とされているので収入印紙を貼る必要はありません。


また売り捌き所で作成される文書は非課税法人の名義で作成されているものと思われます。この場合も、文書上の作成名義人が非課税法人なら収入印紙を貼る必要はありません。

一般の営利法人が手元にある切手や収入印紙を販売し、領収書を作成した場合は以上の例には該当しませんから、収入印紙を貼付・消印する必要があるものと思われます。
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この回答へのお礼

友人に郵便局に勤めている者がいて、
聞いてみたところ、おっしゃるとおり郵便局では貼らないとのことでした。
ただ私のような「売り捌き所」は分からないって言われました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/13 01:04

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