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郵便局から印紙や切手を仕入れ、一般の方に販売しており、郵便局からはその手数料を受け取るとします。100円の切手を100円で仕入れ、100円で販売し、20円の手数料を受け取るとして、消費税はどのように考えるのでしょうか。

A 回答 (3件)

                                               郵便局から手数料を受け取るということは、aiironoさんは「郵便切手類販売所等に関する法律第5条第1項」に該当される事業者かと思いますので(郵便局との契約時や切手等の仕入時の書類に記載されていると思います)消費税の課税関係は次のようになります。



郵便局からの仕入 → 非課税仕入

顧客への販売 → 非課税売上

郵便局からの手数料 → 課税売上

                         
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この回答へのお礼

シンプルでわかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2003/09/18 21:54

消費税法では郵便切手類と金券(物品切手)が別立てで定められているので注意が必要です。



第六条(非課税)  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
・・・
別表第一 (略)
 四 次に掲げる資産の譲渡
  イ 日本郵政公社が行う郵便切手類の譲渡 並びに 
   郵政窓口事務の委託に関する法律に規定する
   郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所における
   郵便切手類・印紙の譲渡
  
  ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、
   物品の給付請求権を表彰する証書をいい、
   郵便切手類に該当するものを除く。)
   その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡
  
これを受けて消費税基本通達では以下のように定められています。
  
 6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により
  非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、国が行う譲渡及び
  簡易郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等
  一定の場所における譲渡に限られるから、
  これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、
  同号の規定が適用されないのであるから留意する。
   
したがって、質問者のaiironoさんが法令に基づく郵便切手類販売所等ならば、郵便切手を一般の方に販売するのは非課税ですが、そうでないなら課税取引になるかと思います。
一般の金券(法でいうところの「物品切手」)は誰が転売しても非課税ですが、郵便切手・印紙などはそうではないので念のため「答える」をさせていただきました。

なお、質問者のaiironoさんが法令に基づく郵便切手類販売所等であるとすれば、郵便局から支払われる手数料の20円が課税取引となると思われます。
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます。大変わかりやすいです。

お礼日時:2003/09/18 21:52

収入印紙や郵便切手は金券になると思います。


従って、消費税の対象にはならない。

手数料は役務の提供に対する対価ですから消費税の対象になります。

収入印紙は国庫に入る税金ですから税金に消費税を掛けると
税の2重払いになりますから消費税は課税されません。

郵便切手は郵便物に貼って送料を払う方式ですから
多分投函された時に郵便局で課税売上を計上して消費税を納付する
のではと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/09/18 21:51

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