
No.2
- 回答日時:
消費税法では郵便切手類と金券(物品切手)が別立てで定められているので注意が必要です。
第六条(非課税) 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
・・・
別表第一 (略)
四 次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵政公社が行う郵便切手類の譲渡 並びに
郵政窓口事務の委託に関する法律に規定する
郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所における
郵便切手類・印紙の譲渡
ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、
物品の給付請求権を表彰する証書をいい、
郵便切手類に該当するものを除く。)
その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡
これを受けて消費税基本通達では以下のように定められています。
6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により
非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、国が行う譲渡及び
簡易郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等
一定の場所における譲渡に限られるから、
これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、
同号の規定が適用されないのであるから留意する。
したがって、質問者のaiironoさんが法令に基づく郵便切手類販売所等ならば、郵便切手を一般の方に販売するのは非課税ですが、そうでないなら課税取引になるかと思います。
一般の金券(法でいうところの「物品切手」)は誰が転売しても非課税ですが、郵便切手・印紙などはそうではないので念のため「答える」をさせていただきました。
なお、質問者のaiironoさんが法令に基づく郵便切手類販売所等であるとすれば、郵便局から支払われる手数料の20円が課税取引となると思われます。
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