
切手代等郵便代を税込処理としてきましたが、これは間違いですか?もう長いこと私が担当する前の方からそうしていました。担当の上司もずっと同じですが、今日起票した伝票を見て切手代は非課税じゃ・・・と言ってきました。あんたは今まで何ををみてたんだ?と言いたくなりました。事務処理を外部委託するようになってからも、委託先からは何も言われないし、会計監査の際も特に指摘は無かったので疑問に思わず処理していました。
確か、消費税の制度が導入された当時、60円の切手に消費税が2円係っていたように記憶しています。一円切手なんてのがありましたが、当時と今とでは違うのですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
切手やはがきについては、郵便局や切手売りさばき所における譲渡については非課税となります。
切手・はがきについては使用時(郵便物に貼付した時)に消費税がかかるのであって、郵便局等での購入時には消費税は非課税となります。
例えば、80円切手は84円で買うわけでも、逆算して76円の切手を80円で買っている訳ではありません。
ただ消費税相当額が額面に含まれているだけです。
しかしながら、経理上は、一々貼ったときに消費税を計上していたのでは、面倒なので、継続適用を前提に、購入時に課税扱いしても差し支えない旨を規定していますが、あくまでも購入時は非課税です。
(消費税基本通達11-3-7、下記サイトを参考にされて下さい)
逆に言えば、上記の場所以外、例えば金券ショップなどでは、売買時点で課税対象となります。
結論が後になりましたが、sagamitoさんの今までの処理方法で間違いはありませんので、大丈夫ですよ!
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
No.6
- 回答日時:
その通りです。
切手は、郵便というサービスに対する料金を納付する目的で購入するものですから、そのサービスを受けるまでは、あくまでも「前払」的性格があるため、非課税となっています
従って、その切手を貼って郵便を出すことによって、「前払」した切手代金と引き替えに初めてサービスの提供を受けるわけです。この、サービスの提供を受けた段階で、課税取引となります。
従って、実務上は基本通達により、自分で使用する目的で購入した切手については、切手を購入した事業年度で課税取引としても良いことになっています。
チケットショップでの購入は、その切手自体がすでに「商品」として売買されるため、課税取引となります。
No.4
- 回答日時:
切手等の売買時(郵便局や金券ショップが売り・買いするとき)は非課税ですが、企業が買って通信費等の経費で計上するときは内税処理でよかったはずですが。
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