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消費税の計算が原則課税なのですが、軽油の軽油税が非課税なのは知っていましたが、クレジットで支払っている分の軽油の領収書が、ありません。クレジット会社からの、請求書明細はあるのですが、内訳明細に軽油税の金額が載っていません。この様な場合は軽油税の内訳がわかりませんので、課税として計算すればよろしいのでしょうか?
または、請求書に消費税がいくらと載っている場合、逆算すれば、軽油税が出てくるとおもいます。この様な処理でもよろしのでしょうか?
最悪わからない時は、全て非課税になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

軽油取引税ですが


1リットルあたり32円10銭となっていますので
給油伝票の総リッター数に32.10円をかけることにより
軽油取引税が計算されます。
尚、給油された数量がわかならい場合は全額非課税で処理することが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/23 18:36

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