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こんにちは。
私は、住宅販売業の事務員です。お客様が、新築される間の仮住まいは、弊社で負担しております。
この度、住宅が完成し、仮住まいのアパートは退去したんですが、弊社の都合で、物置と車庫がまだ完成しておらず、アパートの物置と駐車場を引き続き借りることにしました(半月ほど延長です)
この時、物置の賃借料は課税取引になるのでしょうか??

A 回答 (1件)

消費税の可否判定についての質問ですね。

アパートと物置・駐車場は一つの契約でしょうか?一緒であれば、通常は、居住用の賃貸料として非課取引とされているかと思います。契約を延長してもやはり非課税取引となります。(居住用か否かは契約書上で判断する。また、実質利用者も従前と変わっていない)
 物置・駐車場の契約が別であれば、元から課税取引ですよね。
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この回答へのお礼

返事が大変遅くなりました。
アパートと物置はひとつの契約です。ので非課税で処理します。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/18 09:08

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