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当社は、本社の他に分室と、社員が長期出張しているので、その社員に
アパートを借りています。
この場合の消費税ですが、分室は消費税課税で社員の為に借りている家賃は非課税いでよいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>社員の為に借りている家賃は非課税いでよいでしょうか?



家主との契約書に、(「業務用」ではなく)住居用として借りると明記されている場合は、非課税になります。そうでない場合は、課税です。
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この回答へのお礼

hinode11様、ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすいません。

お礼日時:2009/02/18 08:56

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