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教えてください。

A社の社長である個人Xが、所有しているマンションを、
自身が経営しているA社に貸し、A社がそれをB社に貸している
(いわゆる「また貸し」している)場合の
A社の消費税処理について教えてください。
(なお、B社は当物件を自社の社員に社宅として利用させています。)

            貸付   貸付
 個人X(A社社長) → A社 → B社(社宅利用)

1)A社が個人Xに支払う家賃の消費税は、
 「非課税売上のために要する課税仕入」に当たりますか?
 それとも「非課税仕入」に当たりますか?

2)A社がB社より受け取る家賃の消費税は、
 「課税売上」に当たりますか?
 それとも、「非課税売上」に当たりますか?

3)個人Xの家賃収入は不動産所得として申告の対象になりますが、
 その物件の減価償却費を考慮すると、不動産所得は「マイナス」になります。
 その場合、自身の給与所得とこの不動産所得を通算することは
 可能でしょうか?
 個人XとA社は同族関係になりますので、個人Xの所得税を
 減らすことになるこの行為が否認されるのか、懸念があります。

以上、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

大家してます



>社宅利用

居住用賃貸マンションの家賃は消費税は非課税では?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6225.htm

>自身の給与所得とこの不動産所得を通算することは可能でしょうか?

選択できません、確定申告で合算されます

>個人Xの所得税を減らすことになるこの行為

実態に即して判定されます

社会通念上認められる範囲なら会社の役員の家でも社員の家でも認めて貰えます

出来れば

 個人X(A社社長) → B社(社宅利用)

が望ましいでしょう

A社を挟む合理的な理由が有りますか?

・B社社員社宅代2万円-B社家賃5万円-X社長への支払6万円

こんな関係だと明らかにおかしいですね(A社の損失は変)

XさんがB社と何も関係ないなら

・B社社員社宅代4万円-B社家賃5万円-X社長への支払5万円
・B社社員社宅代4万円-B社からXへ家賃5万円
・B社社員社宅代4万円-B社家賃6万円-X社長への支払5万円

これなら問題は無いでしょう
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

そうですね。
A社を絡ませる合理的な理由が必要ですよね。
いろいろと検討してみます。

参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 21:03

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