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病院福祉の福祉会計をやっています。
県や市からの下記の通り補助金を受けております。

設計管理工事費補助金
借入金に対する補助金
救命災害小児施設費補助金
福祉施設償還補助金
障害者用特殊車輌補助金
看護師研修補助金

これ以外にもありますが、全て非課税として計上する予定です。
問題ないでしょうか?

補助金の非課税範囲は設備等に限ると聞いた事がありますが、
実際はどうなんでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 補助金自体は、すべて課税対象外取引となります。


ただし公益法人等の場合、特定収入(補助金等)が全収入の一定割合を超えてしまう場合、その補助金のつかいみちにおいて、消費税の仕入税額控除に一定の制限を受けることがあります。

 簡単な例をあげますと、建物の購入に充てることを目的とした補助金の場合、必ずしもその建物にかかる消費税等を、消費税の確定申告の計算上全額控除できない場合があるということです。

 特定収入に該当するかどうか、特定収入の割合の計算、消費税の計算、いずれも相当複雑で困難ですので、顧問税理士に相談するか税務署で事前相談したほうが無難です。
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この回答へのお礼

そうですね。量があり過ぎて複雑な為、判断が付きにくいです。
税務署に確認してみますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/16 19:19

>消費税のご質問ですよね?


>すべて法律上の補助金として県や市から受けているのであれば非課税となります。
>しかし、名目は助成金でも業務委託契約等に基づく支払を受けているものがあれば課税対象となりえます。

>また、消費税の申告において本則課税で申告される場合は、これらの収入を、特定の非課税収入か不特定の非課税収入かに区分する必要があり、これを基に仕入税額控除の計算を行うこととなります。
 (特定とは、設計管理工事費補助金のように使途がどの建物でどのように使用するかを予め申請した上で受けた助成金でそのすべての使途が特定しているものを言います。)

>詳細は、税理士が関与しているなら税理士に、関与していないなら所轄の税務署にご相談されたほうがよろしいと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですね、所轄の税務署に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/16 19:18

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