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当方、会社経営者です。
会社といっても、個人事業主と同じ規模の、従業員数名の小さい会社です。
会社事務所は、住居用のマンションの1室を会社で借りています。

いままで大家さんに毎月支払う家賃は、すべて事務所使用ということで消費税を課税する形で
税務申告してきました。

しかし今回の消費税増税にむけていろいろと調べていたら、疑問がわきました。

質問1: 会社事務所使用でも、借りている場所が住居用のものであれば、非課税なのか?

質問2: 賃貸契約書を見る限り、毎月の家賃の金額明記はあるが、消費税については一切記載がない。このまま大家さんから増税分を家賃に追加するような連絡がない場合は、現状のままの家賃を支払い続けてもよいのか?(あとで追加請求されますか?)

大家さんは、個人の方で、もともと今の会社事務所に住んでいた人です。
不動産会社にすべてを委託しているので、その辺のことはよくわからないのかもしれませんが。。
(家賃は大家さんに払っており、仲介料や更新料だけ不動産会社で支払っています。なお、契約は2年毎で次回の更新は9月です。)

A 回答 (3件)

>質問1:会社事務所使用でも、借りている場所が住居用のものであれば、非課税なのか?


>いままで大家さんに毎月支払う家賃は、すべて事務所使用ということで消費税を課税する形で
税務申告してきました。

会社が事務所として使う目的で借りる家屋に係る消費税が、課税か、非課税か、それとも不課税なのかは、その家屋の大家が住居用として使っているのか事業用として使っているのかによって決まる訳ではありません。借りる目的が事業用ならば課税され、住居用ならば非課税なのです。

ですから、質問者の場合は事業者でありしかも事務所用に借りるですから、支払い家賃に消費税を課税する形で税務処理(会計処理も)するのが正しいのです。家賃の支払いは課税仕入れになります。

ご参考までに、大家さんの消費税関係を書いておきます。大家さんは、たぶん一般人であり事業者ではないでしょうから、受取り家賃に課税される消費税を納付する法的義務はありません。いわば免税でとなります。


>質問2: 賃貸契約書を見る限り、毎月の家賃の金額明記はあるが、消費税については一切記載がない。このまま大家さんから増税分を家賃に追加するような連絡がない場合は、現状のままの家賃を支払い続けてもよいのか?(あとで追加請求されますか?)

賃貸契約書には、消費税率の変動に関する特約条項がないだけでなく、消費税についての記載が一切ないのだから、消費税率があがっても大家さんは、そのことを理由に家賃の値上げを要求できません。消費税率の上昇が話題になるのは次回の契約更新時でしょう。ですから現状のままの家賃を支払い続けてもよろしいです。もし、あとで追加請求があったら、「いいえ。9月までの家賃については、契約書に消費税についての記載がありませんので」と、やんわりお断りしましょう。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました、ありがとうござます。
契約更新時にそういう話があるかと思います。

お礼日時:2014/01/09 10:02

>質問1: 会社事務所使用でも、借りている場所が住居用のものであれば…



人が生活するための場所として借りているのでなければ、“住居用”ではありません。
課税か非課税かの判定は、建物の構造によるのではなく、用途、使途によります。

>質問2: 賃貸契約書を見る限り、毎月の家賃の金額明記はあるが、消費税については一切記載がない…

税込表示、総額表示と言われるものです。
例えば 10,000円の請求なら、正味家賃は9,524円、消費税が 476円の内訳だということです。

>大家さんから増税分を家賃に追加するような連絡がない場合は、現状のままの家賃を支払い…

それはかまいませんけど、あなたが消費税の課税事業者であり、かつ、本則課税を選択しているのなら、これまでは 476円を仕入れ税額控除としていたものが、来年 4月からは 740円になるということです。

結果として、正味家賃が 9,524円から 9,260円に値下げされたことになります。

>家賃は大家さんに払っており…

その大家さんが免税事業者なら、増税分の転嫁はないかも知れません。
ないとしても、あなたが課税事業者である限り、課税取引であり、740円の仕入れ税額控除は認められます。
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1.関係ありません、課税



2.構いません、ただ増税に伴いその月から増税分の上乗せした金額の請求があるかもしれません
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