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下記の文章は、国が、2分の1、都道府県は4分の1、補助する、と記載されていますが、設備費が、500万円とすると、国は、500万円の2分の1、都道府県は、500万円の4分の1、補助するということですか?

国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則としてその整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、施設設置者に対して整備費の1/4を補助しています。

A 回答 (1件)

その通りです。

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