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aは土地がb名義になつているので、登記抹消請求を起こした。
bは、aから買った、と主張した。
裁判所は、通謀虚偽表示である、
と認定した、
a.b両方主張していないのに、
通謀虚偽表示 を認定するのは、弁論主義
に反しないか

A 回答 (6件)

この文章だけで一概に結論は無理です。

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通謀虚偽表示に該当する事実関係を,a,b双方とも主張していないのであれば,明らかに弁論主義違背ですね。


 bがaから買ったと主張したのに対し,aがどう反論するかによりますが,aが,b殿間で売買契約を締結して,それに基づいて登記手続をしたという事実は「認める」と主張し,その上で,bが代金を支払わないから解除したとだけ主張していたのであれば,たとえ,尋問結果を含めて証拠を総合して,ちょっと登記名義を貸してくれればいいから,という理由で登記名義を移転した,という事実が認められたとしても,その事実に基づいて,aの請求の当否を判断することは,弁論主義違背になります。

 ただ,準備書面に書く事実関係は,様々ですから,裁判所が準備書面を読んで,当事者が,「通謀虚偽表示」という法的名称を意識していないが,どうも,当事者の争いの本質が,真実売買することを意図していたかどうかにある,と理解した場合には,それを弁論主義違背というかどうかは,微妙です。

 たまに,最高裁判例でも,法律判断に当たって,「上告人の主張はこれこれを言うものとして理由がある」という,もってまわった言い方をするものがありますが,このような判例は,当事者が明確に意識していない場合であっても,当事者間の紛争の最も根幹になるところが明らかであれば,その争点に基づいて判断することも,違法ではないといったものと理解されます。

 そのような場合は,本来であれば,裁判所が,求釈明によって,その争点を浮かび上がらせて(当事者に意識させて),弁論を尽くすという訴訟指揮が望まれますが,かならずしも,そうはなっていないというのが裁判の実情でしょうね。
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裁判は二つの段階に分けることができます。



第一・・事実認定
第二・・認定された事実に対して法を適用する
    行為。

事実認定は、弁論主義によりますので
当事者が主張していないことは
認定出来ません。

しかし、法の適用は、裁判官の仕事に
なります。
当事者がどう考えるかと関係無しに
裁判官が判断することになります。




a.b両方主張していないのに、
通謀虚偽表示 を認定するのは、弁論主義
に反しないか
 ↑
双方の主張した事実を
法に適用した結果、通謀虚偽表示だ
と判断したのでしょう。
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そもそも与えられた文章だけでは事実関係が曖昧なので、裁判所が何を通謀虚偽表示とみなしたのか、それでbの取得が無効としたといたいのか、そもそも誰と誰が通謀したという認定をしたのかその客体と主語と判決がわからないのでそれのみ枝葉を切り取って弁論主義に反すると言えるかどうかは言えませんが、それ自体が弁論主義に反する可能性はもちろんあります。



しかし、弁論主義とは、判決の主要となる事実・証拠の当事者の責任かつ権能とする旨定めたもので、この原則論はあくまで判決の主要となる事実関係について規定したものであってその法律構成や間接事実まで100%裁判所を当事者の主張のみに拘束するものではありません。その意味でただそれだけの事実をもって違法とまでは言えません。しかし、弁論主義の趣旨は、当事者の主張する争点を明確にすることで、当事者間にその反論の機会を与えることも重要なので、その意味で当事者の中で通謀虚偽表示の可能性について議論されてなければ裁判所がだまし討ちのような形で認定するのは刑訴法の弁論主義の趣旨から問題になる可能性があります。しかし、裁判所は当事者の提示した事実に基づく心象形成は広く裁量があることから、その法的問題点を当事者が直接的に主張してない点について、裁判所が指摘することもその裁量の範囲とみなされる。よって、こうした場合通常裁判所はその問題点について法的観点指摘義務が生じることによって、裁判所がそのような心象形成をしている点について当事者に認識させた上で反論の機会を与える必要があります。
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通謀による虚偽表示とは?


本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう。 例えば、本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりがまったくないのに、お互いに相談のうえで、土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、この虚偽表示に該当する。

これと判断する材料(情報、根拠)は
aは土地がb名義になつているので、登記抹消請求を起こした。
bは、aから買った、と主張した。
(aは売ってない、と主張した。)

となると弁論主義に反しますし、ちょっとその裁判官は頭おかしいと言えます。
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法的な問題についての解釈や評価は、特定の法律専門家や弁護士に相談することが重要ですが、一般的な情報を提供します。



「通謀虚偽表示」は、通常、2つ以上の当事者が共謀して虚偽の主張を行う行為を指します。一方の当事者が自身の利益を追求するために虚偽の主張をし、もう一方の当事者がそれを受け入れる形で利益を受ける、という状況です。あなたの説明に基づくと、aとbの間で土地の所有権に関して争いがあったようです。

通謀虚偽表示に関する法的判断は、その具体的な状況や証拠に基づいて行われます。あなたが述べているように、aとbの双方が虚偽の主張を行っていない場合にも、通謀虚偽表示を認定することは、弁論主義(当事者の主張を基にして判断する原則)にどのように合致するかが問われる可能性があります。

弁論主義の原則は、訴訟の際に当事者の主張や証拠を尊重するものであり、証拠を提出し、主張を明らかにする機会を与えることが重要です。しかし、通謀虚偽表示の場合、事実が共謀者の間で合意されているため、当事者の主張のみに基づいて判断することは難しいことがあります。

したがって、裁判所が通謀虚偽表示を認定した場合、それが弁論主義に反するかどうかは、その具体的な状況や証拠を考慮して判断されるべきです。法律の専門家に相談して、具体的な事案における法的評価や判断の理由を詳しく説明してもらうことをおすすめします。
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