限定しりとり

有期実習型訓練を経て社員にした者がいるんですが、会社の経営が思わしくなく解雇するのも忍びないので、中小企業緊急雇用安定助成金の対象者として考えているんですが、有期実習型訓練を受けて社員になっている者は中小企業緊急雇用安定助成金の対象者になりますか?
無理だったら本人には申し訳ないのですが解雇も考えざるを得ないのでどなたかわかる方、お願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

雇用保険に加入する要件を満たし、加入している従業員であれば、対象者とすることも出来るでしょう。


ただ、他の助成金などを得るような訓練をしていたのであれば、重複しての申請は出来ない場合もあることでしょう。

あとは、助成金の条件を満たした訓練や財務状況であれば、助成金は受けられるのではないですかね。

事前の相談をしにいかれるほうが確実ですね。
私としては、ハローワークではなく、労働局での相談をおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。こういう助成金があるのを聞いて出来れば解雇は避けたいので質問させて頂きました。問合せして確認したいと思います。ありがとございましたm(__)m

お礼日時:2011/02/18 10:46

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