
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現在の不況、経済状況から明らかな通り、「求職―就職」はとても厳しい時代です。
毎日のように、ニュース、新聞記事の報道がされている通り、大学卒業予定大学生や高校生でも皆が厳しい就職活動の現実に直面させられながら希望を失わずに頑張っているのですから、ご自分の現在の就職活動が思う様に進まなくても、決して自暴自棄にならず、必ずこの苦しみを乗り越える術が見つかる、という希望を持って是非とも頑張って下さい。服役在監時期の空白期間について、求職募集先に提出する「履歴書」でどの様に記載をされているのでしょうか?この部分の記載が曖昧で「疑念を感じられたた」という恐れはありませんか?
きちんと整合性のある「履歴書」を提出する事がとても重要です。信用に疑念を持たれる様な記載がされていれば、その時点で採用されません。もし、「履歴書」記載について、きちんとご自分で書ける自信がなければ、一度ハローワーク相談窓口を通して情報提供されている「就職支援相談窓口」を利用される事を是非ともおすすめします。就職相談―カウンセリングの専門家でもある「キャリアカウンセラー」への相談実施も可能ですし、この厳しい時代の中でご自分の経験だけに依存せずに専門家のアドバイスやカウンセリングを積極的に活用する「前向きな姿勢」こそが道を開く術です。
また、現在いますぐに具体的な「就職先」を見つける事が厳しいのであれば、政府の「緊急就労支援基金訓練―職業訓練講習」という制度が、全国各地で継続して実施されていますから、こうした訓練を受講しながら「訓練受講期間中の生活支援費用給付制度」も併せて利用して、これからの就職活動に有益な「資格・技術」の取得訓練をされる、という方法も検討されては如何ですか?
この制度の詳細については、ハローワーク窓口での相談を経て、色々な訓練情報などの提供がされていますから一度確認をして見られる事をお勧めします。
No.3
- 回答日時:
それも含めて刑罰なので諦めてください。
というか、面接時に前科は申告義務があるのでネット上の情報は関係無いはずですが。
あなたのやっていることは「バレなければいい」という犯行当時と同じ発想です。
まったく反省していないようですね。
ネット上から情報が消されても自治体の犯罪者名簿に掲載されてるので無駄ですよ。
No.2
- 回答日時:
Q 私の友人が、ある犯罪を犯してしまい、現在刑務所に服役しています。
出所後、地元で生活することが不便なために、改名したいと考えているみたいなのですが、認められるのでしょうか?(30代:女性)
A.
家庭裁判所に許可してもらう必要があります。名前の変更であれば、名字の変更よりも認められやすいです。
1、姓(名字)を変更する場合
姓(名字)の変更には「やむを得ない事由」が必要とされています(戸籍法107条)。
簡単に姓を変更できるとすると、戸籍制度の維持や、徴税が困難になるほか、債務逃れなどに使われてしまう危険性があるため、極めて例外的な場合にしか認められません。
当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることが必要です。
具体的には、姓が珍奇であったり、難解、難読であったりして、その姓を名乗ることが社会生活を営む上で著しい支障を来たす場合や、その人の品格を傷つける場合などが挙げられます。
あなたのご友人のように、刑務所から出所した後に改姓が認められるか否かは、犯した犯罪の種類や、社会に与えた影響の強さ、更正のために改姓する必要性など、様々な事情を考慮して、家庭裁判所が判断することになります。
裁判例をみると、単に前科の汚名を受けた姓から解放されて心機一転して更正したいという理由だけでは、改姓は認められない傾向にあるようです(東京家裁昭和41年7月18日)
単に心機一転したいという理由だけではなく、旧姓にまつわる不当な関わりを絶ち、本人が更正するための現実の危険を少しでも除去するために必要なものであると認められれば、やむを得ない事由があるとして改姓が認められる可能性が高まるようです(宮崎家裁平成8年8月5日)。
なお、手続としては、戸籍の筆頭者が、配偶者とともに住所地の家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立てることになります。申立用紙は家庭裁判所にあり、申立費用は、印紙代・切手代を合わせても1,000円程度です。
申立てが認められた場合、家庭裁判所の許可の審判書の謄本とともに、役場に届け出ることになります。
2、名前を変更する場合
名前の変更には「正当な事由」が必要とされています(戸籍法107条の2)。たとえば、家業の継承者が代々同じ名を襲名する習慣となっている場合や、異性と紛らわしい場合、悪名高き犯罪者と同名になってしまった場合などに認められます。
当人にとって社会生活上、名前を変更しなければならない正当な事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることが必要です。
あなたのご友人の場合も、様々な事情を考慮して家庭裁判所が判断することになります。ただ、姓を変更する場合に比べて要件が緩和されているので、名前を変更する方が家庭裁判所に認められやすいでしょう。なお、変更の手続きは、姓の変更の場合と同様です。
http://www.hou-nattoku.com/consult/970.php
No.1
- 回答日時:
> 就職に多大なる影響があり、何社もそのせいで落ちています。
不採用の理由は、「ネットの掲示板でそういう記事があったから」とハッキリと伝えられたのでしょうか?
であれば、名誉、信用が毀損したって事の十分な根拠になりますから、プロバイダ責任制限法なんかに基づいて、名誉毀損情報の送信防止の請求を行うとか。
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
不採用理由を書面なんかで提示してもらっとくのが良いと思います。
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