
自動車保険の重複契約はできないことはわかっていますが、
重複かどうかの判断について教えてください。
たとえば・・・
(1)親戚の高齢者の叔父がもう車には乗らないからとその車を
譲ってくれた。
叔父はどうせもうすぐ任意保険は切れるし、解約しても戻りはないから
と契約はそのままにしていた。
一方こちらでは任保険なしで乗るのは危険なので自分の年齢に合わせて
新規6等級で契約した。
(車検証は叔父のままで、次回車検時に所有者・使用者は変更予定)
当然登録番号で見れば二重契約でも、契約者も被保険者も異なるので
二重契約にならない?
(2)上記(1)のケースでも二重契約ならどうしたらよいのでしょう?
叔父はなかなか解約もしてくれなかったらどうすべき?
上記はあくまで例えですが、現実に元所有者が解約してくれないと
二重契約でこちらも保険を入れないという問題が生じますよね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現実にはよくあるケースですね。
前所有者が任意保険の解約もせずに、そのまま他人に譲渡
してしまうケースです。
譲渡を受けた人はそんなこと知らずに、新規6等級で契約
してしまうと(車検証もとりあえずそのまま)二重契約
を疑われます。
特に同一地区ですと車検証名義を変更しても、登録番号
はそのままにする事もできますので、登録番号の面では
二重契約と見なされる事もあります。
この場合、保険会社から二重契約ではないかの照会が
来る場合があり、初めて気づく人もいます。
扱いは保険会社によって異なるかも知れませんが、
保険会社からの照会に対し、理由書を提出して済ませる
場合もあります。
この場合も、前契約の解約を保険会社から求められる
事もありますが、ご質問のケースですと保険会社からの
照会が来るころには、前契約も満期となっていて、
継続もされていないので、そのまま放置しても問題は
ないかも知れませんね。
回答ありがとうございます。
保険会社からの照会に対し、経緯を説明・回答すれば
二重契約にはならないようですね(保険会社にも聞きました)
No.3
- 回答日時:
二重契約が存在している場合
厳密に言うと
始期の早いほうが有効です。
始期の早いほうが切れると
遅い方が有効になります。
この辺りの契約形態について
契約者に対する法的な拘束や義務づけはありません。
しかし、自動車の名義変更は法律で明確に義務づけられており、
譲り受けてから15日以内に名義変更を行わなければなりません。
まずは名義変更を直ちに行うようお願いいたします。
回答ありがとうございます。
始期の早い方が有効というのは?にも思いましたが・・
名義変更前でも、譲ってもらえばすぐに任意保険に加入
が普通と思いますが・・
前契約者が解約しないのは、その人の問題であり強制は
できませんので、それではこちらが任意保険に加入できない
または加入しても無効というのは納得できませんが・・
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