No.3ベストアンサー
- 回答日時:
道路法第24条に基づく請願工事となります。
費用は申請者の負担です。http://www.dc.ogb.go.jp/road/michiarekore/kyokas …
申請先は道路管理者となります。国道の指定区間は所管の国土交通省河川国道事務所か出張所、非指定区間の場合は都道府県の土木事務所か政令指定都市であれば区の道路管理部署です。
都道府県道は同じく土木事務所、市町村道はそれぞれの道路管理部署です。市町村道であっても政令指定都市の場合は区役所になります。
ちなみに、車道に段差プレートを置く場合も同様の申請が必要ですよ。道路に恒久的な構造物を置く場合は、道路交通法による道路使用許可ではなく、道路法に基づく占用許可になります。前者は所轄の警察署、後者は道路管理者が申請先です。
No.2
- 回答日時:
目の前の道路が
国道なら国道事務所。
県道なら県土木事務所(県により県土整備事務所呼ぶとこもあり)、
政令指定都市なら道路局もしくは土木事務所
市区町村道なら市区町村の道路課管理担当
に申請すれば切り下げ工事ができると思います。
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