プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも質問サイトで法律の勉強をさせていただいています。
このたび刑事訴訟法を勉強していて、以前2chに貼はられていた漫画を読んだことを思い出しました。

作品内の事件
痴漢の被疑者が私人により現行犯逮捕されたが、その場に居合わせた弁護士の指示によって名刺を見せた。
これにより、逮捕理由がなくなり、釈放しろと被害者に迫る内容でした。

恐らく、氏名を明らかにしたから刑事訴訟法217条の要件を満たさなくなり、私人逮捕できなくなるということを作品にしたのだと思われます。
しかし、私人逮捕後に氏名を明らかにした場合には、私人には釈放する権限が無いように思います(刑事訴訟法214条)。
本来、漫画は楽しく読めればそれでいいのでしょう。
でも、法的には釈放しなければならないのか?釈放できるのか?釈放できないのか?気になってしまいます。
この点について教えてください。

A 回答 (4件)

現行犯での「逮捕権」は与えられているが、「釈放権」というものの規定がない。



そうかといって逃げられないように拘束すれば「逮捕監禁罪」に問われるだろう。

逃げたければ、逃げればいいだけだと思う。

刑事訴訟法217条を知っていて、現行犯逮捕する人がどれだけいるのでしょうか?

現行犯逮捕は、高校あたりで教えるけれど、それ以上は教えない。
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私人が、現行犯逮捕しても「釈放」はいくら名刺を提示しても、釈放しなくとも問題はありません。



私人の場合は、「司法警察員・検察官」に身柄を渡すことになりますから、そのまま逮捕状態を継続して、警察官に引渡しをしても問題はありません。
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>>痴漢の被疑者が私人により現行犯逮捕されたが、その場に居合わせた弁護士の指示によって名刺を見せた。

これにより、逮捕理由がなくなり、釈放しろと被害者に迫る内容でした。
恐らく、氏名を明らかにしたから刑事訴訟法217条の要件を満たさなくなり、私人逮捕できなくなるということを作品にしたのだと思われます。
しかし、私人逮捕後に氏名を明らかにした場合には、私人には釈放する権限が無いように思います(刑事訴訟法214条)。

現行犯人は誰でも逮捕状なくして逮捕ができます。ただし、逮捕者が私人である場合、直ちに検察庁の検察官や警察官に引き渡さなければなりません。

逮捕行為を行ったにも関わらず釈放してしまった場合、もし相手の訴えがあれば逮捕罪が成立してしまう可能性があります。

私人の釈放権限の有無については明文化されていませんが、直ちに引き渡すとなっている以上、引き渡さない事が違法になると思います。

また、痴漢という罪名はありませんが、各県の条例により迷惑行為として列記されており、現行犯逮捕されない要件・・軽微な犯罪に該当していません。

つまり、現行犯逮捕は正当であり、仮に身分を明らかにしたとしても逮捕されない要件にはなりません。

質問内容では、名詞を見せた。。とありますが、名詞は身分を証明する物にはならないのでどっちにしても釈放はイカンという事です。
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概ね#3の方の言うとおりだと思いますが、


実例で言うと「どこからが逮捕か」という難しい問題がありますね。

腕をつかんだ時点で逮捕かというと決してそういうわけではないので、
すぐに名刺を出したのなら「逮捕前」と判断される可能性が高いでしょう。
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