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こんにちは。
以前知り合いから、身内が市議会選に立候補するから、選挙事務所を手伝って欲しいと言われました。
ただ、お金は払えないと後で申告がありました。
ボランティアで無償で手伝って欲しいとの事です。
その後に、友達ならお金が払われなくても、手伝うのが当然。
お金の話なんて聞かれても困る。
と言われました。
選挙事務所を手伝うのにあたって、お金を支払わないというのは
公職選挙法違反になるのですか?
意味不明な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

選挙の手伝いは全て無償奉仕になります。



バイト代等・・支払えば全て違反になります。

何故か?  金持ちが金に任せて人雇えるでしょ?

他の回答者様が回答していますが・・残念ながらお金を受け取れば選挙違反になります。

ただ、若い子が無償でなんて考えられないので法の網をくぐって何かしらの報酬を与えているのは事実ですね。

ばれれば選挙違反で全国紙に載ります。
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候補者を支持するとか、選挙活動の応援をするとか、そう言う場合には報酬は支払うことができませんが



・事務的な作業をする人
・ウグイス嬢など
・手話通訳者

と言うような場合には、事前の届出の上で報酬を支払うことが可能になります。

と言うわけで、報酬を受ける方が例外扱いです。
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・選挙事務所を手伝うのにあたって、お金を支払わないというのは


公職選挙法違反になるのですか?

なりません\(^^;)...

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

まー、陣中見舞いの酒、もらってくるとか( ^^) _旦~~
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