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知人の男性が万引きの現行犯で捕まってしまいました。彼は40歳前半だと思います5~6年前にも万引きで微罪処分になっているらしく
今回は、被害額が10万円前後らしく、警察に留置され検察官の元へ連れて行かれ今は自宅に保釈中の身で現在本人は十分に反省しておりますが
この後に自分がどのような刑になってしまうのかなやんでいます。そしてその通知などはどのくらいの時間がかかるのか彼は懲役とかになってしまうのでしょうか
詳しい方よろしければ細かく教えて下さい、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

微罪処分の過去がありますので、窃盗罪で、罰金40~50万円というところではないでしょうか。

この回答への補足

それが決まり本人にわかるにはどのくらいの時間.期間がかかり、電話などくるのですかねぇ

補足日時:2011/03/11 12:12
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再犯であるなら、起訴され、有罪になり、罰金刑になる可能性が高いと思います。


執行猶予中であれば、実刑になる可能性もあると思います。
(次は実刑になる可能性があるということです)
生活できないほど困窮している場合は、情状酌量の可能性もあります。
(被害額10万円では、困窮しているためにとったとはいえないか)

この回答への補足

それが決まり本人にわかるにはどのくらいの時間.期間がかかり、電話などくるのですかねぇ

補足日時:2011/03/11 12:13
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保釈中ということは、既に起訴されているということですね。



であれば、1ヶ月前後で裁判所から特別送達が届きます。

恐らく略式命令で罰金刑の言い渡しになると思いますが、
罰金が支払えなければ労役所に収監されてしまいますので
罰金の用意はしておいたほうが良いです。
罰金額は、30万円は下らないと思います。

この回答への補足

こういう事は詳しくないので、保釈中と記入しましたが検察官の元へ連れて行かれ警察署に戻りその後、保釈の請求もなく両親と自宅に戻ったらしいのですがこれは釈放ですねぇ、この場合は決定.時間などはどうなるのでしょうか。

補足日時:2011/03/11 14:06
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ANo.3です。



まだ起訴されてないんですね。
でもまぁ、在宅起訴→罰金になると思います。

逮捕拘留されている場合と違って、細かい期限が無いので時間は
結構かかると思います。3~4ヶ月かかることもザラです。
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