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社会保険に加入してるパートは簡単に解雇をされることはありますか?

もし解雇になるならどんなパターンででしょうか?

私は安定を崩して声を挙げてしまったことで上司から怒鳴られて『帰れ!』と言われたり、それで気分悪くなったらその状態で話し掛けてきて、『今度気分悪くなったらこの先はないと思え』とまで言われました。

確かに声を挙げたことは反省していますが、誤解を招く行為や精神的に気分がすぐれなくなったことで解雇に出来ますか?

もし解雇がなくてもやめるように仕向ける様な嫌がらせが待ってますか?

不安です。

A 回答 (3件)

質問者様がどういう言動(声を挙げた)をなされたかにもよりますが、上司が「帰れ」と発した場合は、職場の風紀を乱したことによる上司の判断や言動は正当化されそうな感じもあります。


しかし、その後の上司の、『今度気分悪くなったらこの先はないと思え』とまで言われたことに関しては、退職を強要した言動かにもよります、第三者の私からすれば、次は解雇だぞ と捉えても近い言動と感じますが、単純に「辞めろ」とかいう言動は、退職強要の言動で、このような言動は、労働基準法をある程度かじっている程度でも発してはダメということはわかっていることと思います。
それでも辞めさせたかったら、イヤがらせをして辞めて行く様に仕向けていく企業も多いです、特に正社員を辞めさせる場合はイヤがらせが一般的で私も現在、その境遇で、単に上司が「使い辛い」だけで左遷ですよ(そのうちに社会的制裁を考えております)

質問者様の言動内容、その言動に至った経緯を克明にまとめておくべきで、質問者様に落ち度があるのなら、会社の規定集(包括的)に従って懲戒解雇となる場合もあります。
懲戒解雇の場合は会社都合であるとはいえ、単なる雇用情勢の悪化による会社都合の退職の場合とは異なり、後者は1ケ月(有給休暇処理とは別に)後の給与の支給がありますが、前者は会社の規定集に基づきます、一般的には、支給無しでしょう、しかし、上司の気分を害する言動が何なのかにもよりますし、不満があったから発した言動ではないのですか?
上司の気分が悪くなったとか、嫌いとかでは単なるパワーハラスメントに他なりません。
ここがポイントですので、質問者様がこの会社に残りたいことや、言動に後悔、自分にも非があると思うのなら、先ずは謝罪でしょうね、しかし、上司も「今度気分が悪くなったら次はないぞ」と何様ですかね、それだけ権限があるのでしょうか?それか、噛ましてきたのでしょうか?
部下が働いてくれて自分も成り立っているのですから、懐の浅はかな方ですか?

いずれにせよ、質問者様が「声を挙げた」について理解しずらい節が多く、この程度しかアドバイスできません、ゴメンナサイ、上司のプライドを著しき傷つけたのですか?機密漏えいしたのですか?
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会社内規に照合して、継続して雇用するのは芳しくないと評価された場合は、30日前の解雇予告により、30日後解雇が決定されます。

あるいは、規定に基づいた判断で、平均給与の30日分を支給して、即日解雇は違法ではありません。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/h16_1_1 …
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出来る/出来ないで言えば、出来ます。


解雇はペーパー上の手続きだけですから。

解雇され質問者様が不服な場合、労基署に相談したり、労働審判などを行うかどうか?と言うことです。

ご質問のケースだと、解雇する場合「懲戒解雇」になります。

懲戒解雇は、就業規則等で定められた懲罰規定による、最も重い処分です。
現状で解雇されたとしますと、質問者様が労基署等へ行けば、「懲戒解雇は重過ぎる」と判断される可能性はあるでしょう。

しかし、労働契約の発効・解除に関しては、口頭でも有効で、質問者様は『今度気分悪くなったらこの先はないと思え』と警告されていますので、もし次回、何かがあれば、解雇されても文句は言いにくくなるでしょう。

会社に在籍する間は、会社や上司と関係が悪化して有利な点は、何一つ有りません。
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