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地震で分譲マンションのボイラー配管が破損し、階下二軒に水の被害を与えてしまいましたが、被害の復旧費用等はどうなるのでしょうか?
私は東京在住で普通の火災保険しか入っておりません。
階下の住まいでは、各部屋中の天井や壁紙が被害に遭い、早く普段の生活に戻さなくてはなりませんので、大至急被害の復旧をしなくてはなりません、このような場合の復旧費用等や責任はどうなるのでしょうか?どこに相談したらよいのかのわもよくわからず、気が動転しておりどうしたらよいのか判断に戸惑っております、迅速に適切な処置をするための御指導をよろしくお願い致します。
至急お待ち致して降ります。

A 回答 (3件)

弁護士に相談すれば判りますが、「災害」が起因であれば「賠償義務」がありません。


改造・変造をしていない場合は「責任」がありませんから、共有部分以外でも賠償義務がなくなる場合が大半です。
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その部屋の「持ち主」と解釈していいのでしょうか?



まず、今回の「地震」での損害ですが、相談者さんが「配管」に細工・改造をしていない場合は、「天災」ですから「賠償責任」がありません。
特に、その配管が「共有部分」を利用して配管されている場合は、全く関係はないですから、問題外となります。
ドアの外
ベランダ
上記は、共有部分になりますから、何があっても相談者さんの責任範囲ではありません。
どの部分で、漏水をしたかがわかりませんが、震災の場合は「責任なし」とされます。

請求があっても、「軽はずみ」な返答はしないでください。
災害では、「過失・故意」はありませんから、下手に「見舞金」も出さないでください。
話し合いを「要求」されても、弁護士に相談してからにしてください。
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この回答へのお礼

有り難う御座いましたv
私の所有する住まいから漏水し、階下に被害を及ぼした状況です。
風呂場横にボイラー室はあり部屋の中にドアがあります。
共用部ではないとの見解がマンション側にはあるようです

お礼日時:2011/03/14 13:25

あなた自身が、ボイラー装置の改造や改良を加えており、そのことと地震による損壊の因果関係があれば、賠償責任の発生する余地があります。


しかし、通常の付帯設備が地震により損壊した場合には、自然災害が原因ですから不可抗力といった面もあります。お互いに話し合って負担を決めるしかありません。このあたりは、弁護士会が運用している法テラスに相談してみてください。
いずれにしても、直ちに損害を負担する義務はありません。誠意は尽くさなければいけませんが、損害義務とは異なります。

なお、地震保険による支払いは、一部損壊、半壊および全壊で、全損の場合は火災保険金の2分の1で、半壊はその半分、さらに一部損壊は5%の支払いになります。
ただし、火災保険の0契約だけであれば地震を要因とする損害に対しては一切支払いの対象とはなりません。
地震はそもそも発生すると被害が甚大になり、損害保険の基礎率に乗らないことから、制度を創設数にあたっては国が再保険を受ける仕組みを作って初めて保険を商品化したという経緯があります。このため、生命保険や傷害保険と異なり(保険全体の収支状況を見て支払いの可否を判断してきました)、契約していない限り保証の対象とはなりません。
残念ですが、火災保険契約は今回の場合には一切保険金の支払いの対象になりません。
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この回答へのお礼

有り難う御座いましたv
私の所有する住まいから漏水し、階下に被害を及ぼした状況ですが
風呂場横にボイラー室はあり部屋の中にドアがあります。
共用部では無いとの見解がマンション側にはあるようです

ボイラーには何の手も居加えては居りませんので、純粋に天災なので、
知人たちの言う事には、お互い様だと言う人達が大半なのですが
なにぶん水源地が私のところなので、胃が痛いです

お礼日時:2011/03/14 13:40

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