プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の母がお友達に誘われたといって健康器具の説明会に行き、「磁気爽快ベルト」というものを携えて帰ってきました。
磁気効果で血行を良くして健康になるというベルトとの事。金額は約40万円です。
母が言うには一週間使ってみて効果が無かったら購入しなくても良いと言われたそうです。
何でも母のお友達は、「磁気マットレス」を使って肝炎を治癒したと言うのです。私には、それは現代医療のお陰以外には考えられません。
母はリュウマチを患っていて、改善の兆候はなく、どんどん悪くなる一方です。そんな母が少しでも痛みから解放されたいと、藁をもすがる気持ちになっているのは解るのですが、高額な事といい、友達から紹介されたというのが「ねずみ講」を連想させられる事もあって、とても怪しいと思ってしまいます。
母にそのことを伝えたら、母も少しは不安感があるようです。
SMKジャパンの商品についてクーレム等が出ていないか、本当に効果は期待できるのか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

もしかして、お母さんはその説明会でいろいろな品物を


もらってきてはないでしょうか?
もしそうであれば悪徳商法の一つではないかと思います。
よく羽毛布団とかマットレスとかの商品説明会などで
人を集めて,高価で販売している悪質な業者をテレビで見たりします。
やり方は、まず100円均一などで売っている品物を
無料で配ります。(説明会の人集めとして・・・・)
次に、説明会ではいろいろな商品を出してきて通常○○万円する物を今日だけ○○円で販売・・・って感じで売り出して行きます(早い物勝ち形式)
最後にメインの商品と言う感じです。
(私の知っている物はこんな物ですが、違っていたらごめんなさい)
私なら40万円も出して不安になるような商品を買うのであれば、40万円分病院にいきます。
>一週間使ってみて効果が無かったら購入しなくても良いと言われたそうです。
40万円もする高価な商品でしたら、当然ローンだと
思います、クーリングオフが出来る期間は購入してから七日だったと思います。
ですから、その業者言った事はクーリングオフ出来ない様にする為の口実のような感じが私はします。
のでお早めに手続きを取った方がいいと思います。
手続きの際のは必ず、男性の付き添いが賢明です
(その業者がご自宅に取りに来るとか、持ってきてくれ、とか言われた場合ですが、)
かなり悪質な業者だと個室に入れられて暴言を言ってくる人がいるそうなので・・・
お早めの解決をお勧めします。
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この回答へのお礼

さっそく母に悪徳商法の手口を話します。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/09/21 07:13

健康上の不安を永い間抱えていると藁をもすがる気持ちになるのはわかりますが、幅広のベルトに磁石を取り付けただけの商品を40万円も出して買う人は、はっきり言って常識知らずです。


40万円といったら例えば10万円のエアコンだったら4台も買える金額です。常識のある人だったら、40万円のうちの製造コストはほんの少しで業者の利益が多い商品であることはすぐにわかります。

1万円と表示された商品を40万円で売りつければ詐欺罪になりますが、自由経済社会の中にあっては1万円で製造できるものを40万円で売ってもそれだけでは罪にはなりません。
高く売るのも自由だし、高い値段で買うのも自由です。

店舗以外の場所で契約したのであれば、クーリングオフ制度により契約解除できます。
契約して8日以内に書面で販売者に「買うのを止めます」ということを通知するだけです。
理由は問わず無条件で解約できます。
参考URL
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c07.html

販売者側が「一週間使ってみて効果が無かったら購入しなくても良い。」と言うのは、クーリングオフの適用を回避するための手段になっています。

私の知人の友達が、SMKジャパンの温熱健康マットレスをローンで買ったけれど効果が無くて後悔していると言っています。構造を調べたら、マットレス版電気敷き毛布といったようなもので、何十万円もするような複雑・高性能なものではありませんでした。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c07.html
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この回答へのお礼

さっそくクーリングオフのページを見ました。
後悔していると言う方のお話と共に、母を説得します。
具体的な例も教えていただきまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/09/21 07:20

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