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・昨年母が92歳で死亡しました。
・現在貸家があり、その2/6が母,4人の子供が各1/6の所有権を有しています。
・母の死亡により、上記のを4人の子供の内3人の子供の所有権1/3づつの共有財産にしようと思っています。(1人は要らないと言っています)
・ところが共有するべし3人の子供の内1人が昨年末に死亡しました。それには2人の子供(孫)がいます。
そこで教えていただきたいことがあります。
・遺産分割と財産分割の2つの事が必要になりますが、一括した協議書の作成は可能でしょうか。その場合どの様な書式にすればよろしいですか。
・死亡した子供の相続権がその子供である孫に移ると思いますが、それに係る事柄と上記の絡みでどの様な書類を作成すればよいのでしょうか。
よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

質問のことは母の遺産相続と


その相続を受けてから亡くなった子の遺産相続(財産分割(用語が不適?)ではない)です

ですからひとつの遺産分割協議書では無理です

母の遺産分割協議書には亡くなった子の名義で本人が死亡しているので代理人としてその相続人である孫二人が署名になるように思います(司法書士に相談するのが良いでしょう)

その上で、孫二人で亡くなった人の相続した財産・独自の財産の分割協議を行うことになります(これに関しては質問者他は関与できません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
複雑なことになりそうなので司法書士に相談してみます。

お礼日時:2011/03/22 15:39

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