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今まで失業状態で、国民年金と国民健康保険を払っていました。
ようやく再就職が決まり、3月28日より勤務開始となります。
この場合、3月分の年金と国保を支払わなくて良いのでしょうか?
ご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>この場合、3月分の年金と国保を支払わなくて良いのでしょうか?



3月分としては支払わなくてかまいません。
ただ国民健康保険については確かに3月分は払わなくて良いのですが。

健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。
そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。
ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。

ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。
国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。
ただ一般的な支払方法は次のようなものです。
国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。
一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。
しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。
ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。
といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。
例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。
ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。
つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。
要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。
ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。
ですから6月から10等分して払う場合は

1期 12000円 納付期限 6月30日
2期 12000円 納付期限 7月31日
3期 12000円 納付期限 8月31日
4期 12000円 納付期限 9月30日
5期 12000円 納付期限10月31日
6期 12000円 納付期限11月30日
7期 12000円 納付期限12月29日
8期 12000円 納付期限 1月31日
9期 12000円 納付期限 2月28日
10期 12000円 納付期限 3月31日

となります。
ここで3月27日に脱退すれば支払うのは2月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から2月まで11ヶ月と言うことで

1万×11ヶ月=11万

つまり保険料は11万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは2月28日の納付期限の9期分までの9回ですから

1.2万×9回=10.8万

つまり2月までに支払ったのは10.8万円です。
これを支払わなければならない11万から引くと

11万-10.8万=0.2万

つまり2千円足りないわけです、この2千円を改めて役所は請求すると言うことです。

ですから3月分としては支払いませんがこの不足分の2千円が請求されることはあるかもしれません。
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