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工場を賃貸していますが、以前の借り主が30年以上前に勝手に改造(増築)。
それが現在の法律では違法(建坪率オーバー)で
かつ表題登記もされていません。
素人の増築のため図面もありません。
借地のため、トラブルの際、地主に対抗するため
増築部分は私の名義で取り急ぎ所有権登記したいのですが、
建物本体の名義は亡父で、まだ相続がすんでいません。

1.増築部分だけ私の名義で所有権登記できますか。
(相続による名義変更は時間がかかるため)
2.登記を士業の人にお願いするなら、司法書士でしょうか、行政書士でしょうか。

A 回答 (4件)

増築部分が元の建物に付属した構造であれば、元の建物の権利者の


申請による登記になりますから、相続登記を経てから増築部分の
申請になります。

しかし、少し手を入れれば単独の建物にできるのであれば相続登記
を経ずにあなたの名義で登記できる可能性があります。

表題登記は土地家屋調査士の仕事です。違法建築建物の登記も
通常業務の範囲ですから先ずは現地を見て貰って相談したらいいと
思います。

司法書士兼土地家屋調査士が重宝かも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
士業の業務範囲がなかなか素人にはわかりにくいです。
司法書士兼土地家屋調査士ですね。わかりました。

お礼日時:2011/03/30 21:50

まずは相続登記なさってください。



建物が登記されていないことは
けっこうありますよ。
古民家なんか尚更。

貴方名義の工場の
増築分を登記するのがスマートでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>建物が登記されていないことは
>けっこうありますよ。
そうですよね。

お礼日時:2011/03/30 21:51

違法建築に対して、表題登記をする土地家屋調査士はいません。



借りに、その登記がされても、増築部部だけの所有権の登記はできません。

いずれ、行政代執行により、破壊されます。
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この回答へのお礼

で、破壊されなかったら責任取れますか

お礼日時:2011/03/29 17:49

増築部分が区分建物でない場合は、



増築前の建物の所有者同一でなければ、増築の登記申請できません。
相続登記完成したあと、増築登記申請する事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/29 17:49

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