積雪により1車線しか無くなったゆるい坂道(直線)を時速20キロで走行中(下り)、左側の民家の駐車場に停車していた軽自動車(スズキアルト)が、後方確認をしないまバックし、当方のバンパー左側と衝突しました。
途方のバンパーは破損し、相手はリアハッチがへこみました。
当方は、後日首が痛くなり頚椎捻挫と医者から診断され人身事故にしました。
先方の保険会社(損保ジャパン)と相手ドライバー(60代の僧侶)が主張は、怪我をさせるような事故ではないと主張し、自賠責の人身保険の手続きも拒否する始末です。仕方ないので、当方の保険会社を通じて人身障害保険の手続きをしまいた。
こちらにしてみれば突然の飛び出しで、予め回避しようの無い事故です。交差点での事故の場合ですと、当方の前方不注意が取られ、当方の過失もあることは存じていますが、今回の事故で、相手はバックで後方確認を怠た場合の過失割合はどのように考えるのでしょうか?
もらい事故で、保険の等級はダウンするし、首も痛めています。皆さんの考えを聞かせてください。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
NO4です。
うまく説明できませんが・・・。
相手の車のバックランプは点いてたと思います。道路わきにいる車はいつ出てくるかなと想像しながら運転しますよね。
たとえば、子供が道路わきでボール遊びをしていたらどういう運転をするのでしょうか?
いつボールが道路に飛び出てきてそれを追いかけて子供が飛び出してくるかもしれませんよね。
その時、子供をはねるとどちらが悪いのでしょうかね。
それだけ、気配りをして運転をしなくてはならないのです。
こういう小さな事故は、「相手が避けてくれる」という人、考えごとなどしていて「ぼーっ」としてる人などが重なった時に起こると思います。
絶対とはいえませんが、私なら今回の事故はなかったと思いますよ。
今回は、車でよかったと思ってください。
首が痛いと言っていますが、ぶつかってから気づいたのでしょうか?
危ないと気づけば、身構えるので車の損傷から考えて保険会社は疑ってるのでしょうね。
No.8
- 回答日時:
日○興○損保代理店併設の、いなかのくるまやです。
残念ですが、あなたが完全無過失というのは無理だと思います。
この事案だと9:1の過失割合で収まりそうな気配っぽいので、
ご契約の保険の人傷または搭傷保険を「単独請求」という形に
して傷害治療等に関する費用を自契約保険から捻出しましょう。
(これは相手の自賠責や対人保険からの支払いとかぶってもよい)
で、実際に9:1が認定されれば、相手のハッチバックへこみ程度の
小額修理だと10%分を相手方保険から支払われるべきご自分の
車の修理費用から「相殺」という形で控除してもらうとよいです。
そのことで対物保険を使わずに済み、人傷または搭傷の単独請求
のみの等級据え置き事故扱いとなるので翌年の等級は落ちません。
裏話をすれば・・・。
協定後の保険修理見積もり金額より実際は「安く修理」をする・・。
(車の修理というものはやりようによってはいかようにもできる)
気の利いた車屋なんかだと、その辺をうまく処理してくれるはず・・。
なんですけどね・・・。
No.7
- 回答日時:
免許を取る際、あらゆる状況を想定して運転するように教えられませんでしたか?更新時でも物陰からバイクや車が飛び出すビデオを見せられると思います。
運転者には突然の飛び出しでも衝突しないよう、徐行するとか、間隔を開けるとか、安全運転をする義務があります。バックで道路に出てくる車も猛ダッシュではないはずですし、時速20キロ程度なら、直前で停止できるのではないでしょうか。あなたから観れば、完全に相手が悪いと思いたい気持ちはわかりますが、オカマを掘るとか、こちらが停止しているのに前からバックしてぶつかってきたとか以外は双方に過失が発生しますので、過失割合はお互いの保険会社同士の話し合いになると思います。当事者同士だと面倒ですし、ややこしくなるので、保険会社に一任した方がいいと思います。No.6
- 回答日時:
まず、最初に事故の状況について逆に質問ですが・・・
>一方通行のような道路で、ほぼ横から突っ込まれた状態で避けようもありませんでした。
それで
>途方のバンパーは破損し、相手はリアハッチがへこみました。
相手がバックならば相手のリアハッチが凹むのは解りますが、途方(当方?)のフェンダーや
ドアは大丈夫なの?ほぼ横からならここら辺も損傷したのでは?
バンパーだけなら横ではなく前に出て来た所に接触したものと思われます。
>当方は被害者という意識しかなく、相手の9:1の過失割合の提案にカチンときているところです。
>積雪はありましたが、先方からは後方が良く見える状態で、相手は前方だけ見てバックしたものです。
「先方からは後方が良く見える状態で」ならば質問者からも相手が見えますよね?
「相手は前方だけ見てバックしたものです」そこまで見る余裕が有ったのですよね?
これで「相手の9:1の過失割合の提案」なら妥当だと思いますよ。
以上の事から充分「前方不注意」が立証されます。
相手によっては最初は「8:2」や「7:3」の主張が来て少し譲歩される形になっても不思議では
ないです。
この件に関しては裁判をしても勝ち目は無いと思います。
人身事故に関しては確かに後日に痛みが出る事も珍しくなく、医者からの診断書が有って警察でも
人身事故の扱いになったのであれば「人身事故」です。
それを相手側が「怪我をさせるような事故ではないと主張」するのであれば、相手側が質問者が
仮病を使っていると証明する必要があります。
が、それはまず無理でしょう。きちんと医者の診断書が有るのでしょ?それで充分です。
治療が長引いて全治するまで一定期間以上かかれば通常は相手に罰金と免停の行政処分が出ます。
これは保険屋とは関係無い話なので処分されます。
もちろん人身事故なので治療費や休業などによる損失が生じれば相手の過失割合分は請求出来ます
が、おそらく自賠責保険の範囲内だと思います。
この回答への補足
>相手がバックならば相手のリアハッチが凹むのは解りますが、途方(当方?)のフェンダーやドアは大丈夫なの?ほぼ横からならここら辺も損傷したのでは?バンパーだけなら横ではなく前に出て来た所に接触したものと思われます
衝突した部位はフロントバンパーとフロントフェンダーの間くらいです。
>「先方からは後方が良く見える状態で」ならば質問者からも相手が見えますよね?「相手は前方だけ見てバックしたものです」そこまで見る余裕が有ったのですよね?
相手車両は、当方から50m以上手前から見えていました。こちらは相手がバックすると思っていませんし、相手車両の側方を通過する直前で衝突してきたものです。
相手は付近にいた除雪している人を気にて、後方を見ないでバックしたのです。
予め予測しながら走行していれば事故を防げたと言われそうですが、それでは1車線で側方に車が停車していれば、すべて徐行しなければ区間となりますよね。町中渋滞になるでしょうし、現実的ではないと思いますが如何でしょうか?
No.5
- 回答日時:
>保険会社(損保ジャパン)と相手ドライバー(60代の僧侶)が主張は、怪我をさせるような事故ではないと主張
僧侶は、人身事故でも物損事故でも、保険を利用するので問題ありません。
たぶん、損保ジャパンが「補償額を小さくしたい」のです。
ご存知の様に、保険会社は「1円でも多く補償金を払うと、それだけ利益の減額」になりますよね。
100円の請求に対して、どれだけ安く支払いを終えたかで、査定社員の人事評価が決まります。
少なければ少ないほど、査定社員の給料・賞与は高額になります。
「他人の褌で相撲を取る」のが、各損保の仕事ですからね。
これは、損保ジャパンに限った事ではありません。
三井住友海上でも、事故から2ヶ月以上経っても「一切連絡なし」との事例もあります。
事故翌日「三井住友海上の○○が担当します」と連絡があっただけで、この後一切無視されれたままです。
事故翌日には、ディーラーから修理見積りを三井住友海上に提出しているのですがね。
「そろそろ、保険の事は忘れる頃だ」と、損保各社は期待しているようですよ。
>今回の事故で、相手はバックで後方確認を怠た場合の過失割合はどのように考えるのでしょうか?
過失割合は、基本的に意味がないでしよう。
積雪により1車線しかない道路では、質問者さまにも前方不注意の過失が存在します。
住職にとっても、安全確認を行なっても積雪で見えなかったという状況もあります。
安全確認をしたかしないかは、本人でなければ断言できませんからね。
それに、時速20キロだと「衝突前に停止」出来ますよね。
>途方(当方?)のバンパーは破損し、相手はリアハッチがへこみました。
との事ですから、質問者さまも住職が乗った軽自動車を確認しているはずですよね。
質問者さまも、案外高い過失を問われる可能性があります。
>後日首が痛くなり頚椎捻挫
これは、医者側からいうと「患者が痛みを訴えると、頚椎捻挫の診断しか出来ない」のです。
本人が痛いといえば、仮病とは100%言えないのが医者なのです。
後日に痛くなるのも、事故との因果関係を疑われます。
裁判でも、敗訴していますからね。
事故当日、医者の診断書があれば損保も人身事故である事を認めます。
何故、事故当日に病院に行かなかったのでしようか?
今回の行動は、残念ながら損保ジャパン側に有利に働きますね。
まぁ、事故は「警察が事故調書」を取っていますよね。
この調書と事故証明書を確認する事です。
警察の調書が人身・物損事故か書いてあります。
>もらい事故で、保険の等級はダウンするし
質問者さまに非がなければ、等級は変わりませんよ。
この回答への補足
回答ありがとうざいます。
20キロで走行していたら、ほぼ真横から衝突されたら停止できません。積雪はありましたが、先方からは後方が良く見える状態で、相手は前方だけ見てバックしたものです。
事故当日は単なる物損事故と判断していましたが、2日後に首が痛くなり病院で頚椎捻挫と診断されました。首の場合ですと、当日痛みが出ないこともよくあるのです。
一方通行のような道路で、ほぼ横から突っ込まれた状態で避けようもありませんでした。
病院で取得した頚椎捻挫の診断書を警察に提出し、人身事故扱いとなり、現場検証も完了しています。ですが相手の損保ジャパンは人身事故と認めません。いったいこれはどういうことなのか、首が痛いのに怒り心頭です。
当方は被害者という意識しかなく、相手の9:1の過失割合の提案にカチンときているところです。
1の過失割合を認めるということは、こちらに回避する術があったににそれを怠っていたと認めることにならないでしょうか。
避けることが出来ない事故であっても、前方不注意と判断されるのでしょうか?
相手は僧侶ですが、怪我をさせておいて謝罪の言葉一つありません。そんな人が葬儀の席で人の道を説く説法しているのかと思うと余計に腹が立ちます。
No.4
- 回答日時:
いろいろと、考え方が間違っているような気もします。
もらい事故はもらい事故だと思うのですが、過失割合は、関係ないかもしれませんね。
どっちみち、お互いの保険で直すと思うのでね。自分の保険を使わないのなら過失割合をつめなければなりませんが使うのなら100円使っても100万円使っても一緒だと思います。
人身事故も、事故の内容からすれば自賠責の範囲でおさまりそうなので問題ないと思いますよ。
事故の状態がわからないのでなんともいえませんが、積雪が関係してるのならそんなに差は出ないかもしれませんね。
回答ありがとうございます。
私の希望としては過失割合含めて、こちらの保険を使うことで等級がダウンすることが気に入らないのです。私としては被害者であり、そこに損失が発生すること自体おかしな話だと思っています。
No.2
- 回答日時:
相手がどう言おうと、あなたが怪我をしたのは事実です。
警察に診断書を出して、人身事故の手続きはしましたか?後は警察とあなたの保険屋さんに任せましょう。
文面からは詳細なことはわかりませんが、相手方の過失が大きいはずですので、保険屋さんはがんばってくれるでしょう。
回答ありがとうございます。
頚椎捻挫は数日後に痛くなったもので、今も通院しています。病院の診断を受けた当日に警察に人身事故として届出をして、現場検証も完了しています。
今回のこと、どちらの保険会社もあまりあてにできないようです。
No.1
- 回答日時:
事故は災難でしたね。
相手側との交渉は、自分がどこまで頑張れるかです。
被害にあった自分がどうしてここまでしなければいけないのか?と、納得できないことばかりですよね。
私も以前もらい事故の経験があります。
その時は、相手側の保険担当の方から、相手85、自分15でどうか?という要求がありましたが、自分に過失があると思えなかったため、粘り強く交渉し、90対0になりました。
その時は、交渉に1ヶ月かかり、最後には弁護士をたてることも考えていることを伝え、相手側が折れる形です。
主人が損害保険会社に勤務している関係で、色々相談に乗ってくれたので乗りきれましたが、一人では納得出来ないまま相手側の要求を聞いたと思います。
とにかく交渉では、具体的な数字を主張することです。
減速していたこと、ブレーキを踏んでも避けられなかったこと、相手と自分の車の距離から、突然の飛び出しのためハンドルをきっても避けきれないこと、怪我の診断書が正当なものであることを主張してください。
あとは、イヤな思いをしながらどこまで頑張れるかです!
特に自分の過失割合が0を主張するなら、自分の保険担当の方はアドバイスのみになるので、大変ですよ。
頑張って下さい!
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