街中で見かけて「グッときた人」の思い出

商業登記の代理人による申請について、業として行わなければ、司法書士以外の無資格者が行ってもよいとのことですが、その境界はどこらへんになるのですか?(無償ならOK?)
また委任状を本人から受け取る場合、受任者が法人(行政書士法人や税理士法人)のときは、業として行ったとされてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

無償でも、複数回すると業に該当します。



他の士業の人が、顧問先の登記をする場合は、1回でも違反に該当する可能性が強い。
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