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配達の人が「封筒はやぶれてますが、中身は大丈夫です。ちゃんと修整して(テープで貼っただけ)お送りしました。消印もやぶれたところにつけてます。」と手渡しでゆうパックが着ました。封筒にはちゃんとお詫び状が貼ってました。名前はありませんでしたが。
数日後、送り先から中身の確認が。しかし、中身がひとつ紛失してました。
値段的には1000円程度。しかし、もう日本には売っていない大事なフィギュア?というか小さい人形です。それなりの価値はあるものです。
紛失の場合損害賠償は6000円が限度とありますが、それ以上の価値のものです。
今、探してもらってますが、1週間以上経っているので、見つかることはないと思います。
これから、いろんな話し合いがあると思うのですが、どういう処置をしてもらえばいいのでしょうか?
正直、お金で解決したくないのですが、腹が立ちます。
どうしてやればいいのでしょうか?

経験者の方とか居ませんか?
また、弁護士さんとかそういうのは雇えない貧乏会社員です。。何かいい手はないでしょうか?
また女だということでなめられたくないです。見た目、子供なので、そこが心配です。でも立派な大人です。

どんな措置を事前に取ってればいいですか?
どんなことをこれからやってもらえばいいですか?

A 回答 (4件)

元・郵便局員です。



まずは、できるだけ早い時期に郵便局へ該当の郵便物を全て郵便局へお持ちください。(電話などでご一報いただいても結構です。)破損していた封筒やお詫びの付箋等もつけたまま…。

郵便局は、郵便事故があったとして「ユ101」(郵便事故調査票)をご用意しますので、必要事項を記載の上、郵便局へご提出ください。

この先は、郵便局ではなく「日本郵政公社の各地方監査室」が担当になります。話し合い等も郵便局ではなく、地域の監査室・場合によっては各支社内の監査本部になります。

なお、損害賠償額は、品物の時価により査定されます。
この場合の時価とは、その品物が取引された金額を示しますので、例えば50万円の金銭的価値のあるものを実質3万円で取引されている場合には、3万円という金額になります。
逆に、1万円の金銭的価値のものを50万円で取引されていれば、50万円の損害要償額になります。
(その時いくらで取引されていたかがポイントになります。今回のケースでは残念ながら1000円ということになります)


この金額と掛けられている保証額のうち
要障額>50000円のときは、50000円を保証。
要障額≦50000円のときは、要障額を保証します。

ゆうパックの損害賠償要障額は本年4月1日より、5万円円までに引き上げられております。

また、事故申告は受取人・差出人いずれでも構いません。
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私の経験では


やはり一定期間探して おしまいです。
ゆうパックの標準保証は6000円です。
別途 保険をかけていれば別ですが。

ですから6000円以上 返却されることはありません。
そもそも そのような封筒発送?でなく
ダンボールでの発送が良かったですね。
悔やまれます。

ゆうぱっくですと同じ品を探してもくれません。
宅配ですと30万までか代替(同じ品を探してくれます)です

こればっかりは、仕方ないと思います。

事務的に話は進むだけですので。。。
弁護士を雇うが関係ありません。

郵便の規約にそって事後処理を行うだけなので。
見た目や性別も関係なく、です。

残念ですがね…
では。
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最終的には局側との金銭的解決となるでしょう。



また、日本郵政公社となってからは、ゆうパックの損害額が5万円までになりました。

局側の対応が納得できないものならば、郵政監察局と相談してみるのも手だと思います。

弁護士を通したとしても、相手は国の機関ですので徒労に終わる可能性が高いです。
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宅配便では通常30万円が限度ですから


ゆうパックではなくて宅配便で送ってもらえばよかったですね。

また、宅配便で30万円を超える荷物の場合には
別途保険にも加入できるんですよね。

しかし、損害賠償できるのは送り主ですから
受取人にそもそも損害賠償請求権がないと思われます。

送り主との売買であれば
送り主に損害賠償の請求をすべきではないでしょうか。

売買の値段が1000円であれば
あなたの感情や価値観で1000円以上の損害を請求するには無理があると思います。
というか、絶対に無理です。

大人としての対応を望みます。
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