
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
欠格事由等については先の回答者も説明していますので,省略させていただきます。
自転車盗とのことですので逮捕されることなく事件の処分(不起訴)がされていることと思いますが,2回の検挙歴は警察の記録には残ります。採用する側の教育委員会でも前歴(有罪判決を受けていない検挙歴等のこと)までの調査はしないと思いますので,本人から特に申告しない限り問題はないと思います。ただ,交通違反,交通事故でも罰金以上の処分を受けたことがあれば前科となりますので,賞罰の申告が必要ならお忘れのないように・・・
教師の道を志そうとした初心を忘れずに,良き教育者になることを祈っています。
No.2
- 回答日時:
教育職員免許法には、以下のように定められています。
しかし、免許を受けても、他に沢山の応募者がいるとなると、「賞罰」欄に、逮捕歴がある者を採用することは無いと思います。(授与)第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1若しくは第2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
1.18歳末満の者
2.高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
3.成年被後見人又は被保佐人
4.禁錮以上の刑に処せられた者
5.第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
6.第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者特例法・第2条
《改正》平11法151
《改正》平11法160
《改正》平14法0552 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
1.担当する教料に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
2.社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者《改正》平11法160
《改正》平14法0554 第6項で定める授与権者は、第2項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。《改正》平11法1605 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。
1.準学士の称号を有する者
2.文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者《改正》平11法1606 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/09/30 18:46
回答ありがとうございます。やはり、自転車窃盗といえども、立派な逮捕歴になってしまいますよね。逮捕歴とは、一生消えないものなのでしょうか。一定期間たてば、消えるなどはあるのでしょうか。もしわかれば、教えてくださいお願いします。
No.1
- 回答日時:
禁固刑以上の刑を受けた人は
受験資格が無いようですが
そもそも教員免許の受験資格がありません。
それ以外の欠格規定はないみたいですね。
参考URL:http://www.nagano-c.ed.jp/kenkyoi/jouhou/gakkou/ …
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