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借金問題で自殺した人がいます。
本人ではないので保証人だと思うのですが亡くなった場合、その借金はどうなってしまうのでしょうか?

その取立てで自殺したので、私としたらその人に返す金はない!と怒りたいです。
が、法律ではどうなっているのか、知りたいです。

法律問題を質問してすみません。

A 回答 (3件)

保証人が亡くなったら その保証責任は相続人(配偶者や子)に引き継がれます。

亡くなったからといって 借金がチャラになったり 保証責任が消えるわけではありません。
怒るなら、取り立ての人よりも 借金を返さず保証人に迷惑をかけた本人にすべきです。借りたカネを返すのは当たり前で、返さないでおいて 貸した側の人に文句をつけるなんて どういうことなんでしょう。
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この回答へのお礼

貸した本人は亡くなった事により、保証人に借金が回ってきました。
こうなったら貸した側(個人貸し)に文句言いたくなります

お礼日時:2011/11/16 08:49

借金の取立てが正当なものであったかと、


保証人の弁済義務とは全くの別問題です。

ので、遺産があった場合は、そちらから
支払われることになりますし、それで足りない場合は、
借金まで相続されることもありますので、限定承認
(相続放棄)などの手を打っておく必要があります。

もちろん、借金の取立てが悪質なものであったことを
客観的に証明できるなら、刑事告訴しても棄却されない
可能性はあります。 結果有罪になるようなことがあれば、
損害賠償請求を起こしたら勝訴する可能性もありますが、
実際にお金をもらえるような判決にいたるか、判決が
出たところで、実際にもらえるかなどは、別問題です。

ちなみに、取立てのガイドラインはこんな感じ
(1)貸金業規制法では、債権の取立てにあたり、人をおどかしたり困惑させることは禁止されていますが、その具体例が法律で明記されるとともに、罰則が引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象)。
(イ)正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取立てを行ったり、勤務先等の居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと
(ロ)債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと 等
(2)貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を用いてはなりません。年金受給証の徴求や、いわゆる押し貸しなどが禁止されます。
(3)貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければなりません。
(4)貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはなりません。
(5)貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡してはなりません。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/yami_leaf/02 …
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連帯保証人が亡くなった場合(自殺でも事故死でも他殺でも)、


連帯保証契約は相続財産になるので、その連帯保証人に、配偶者や子どもなどの財産相続人がいて、
財産相続をすれば、その相続をした誰かが、連帯保証人になり返済の義務を負うことになります。

財産相続は、これは欲しいけどあちらはいらないということができませんので、
連帯保証債務を放棄すれば、他の財産も放棄することになりますので、
限定承認をして、相続財産の範囲内で相殺して、余ったら相続するようにするか、
連帯保証債務額よりはるかにプラスの財産があるなら、そのまま相続するなどです。

その連帯保証人に相続人が一人もいない場合は、法定手続きを得て財産が処分され、
借金があれば、そのお金で支払われます、返済額に満たない場合、貸した方は諦めることになります。


冷たいことを書きますが、
どのような経緯であれ、連帯保証人なったのが悪いのです、
連帯保証人は片務契約で、貸主に対して行使できる権利は一切ありません、
唯一の権利は代位弁済した後に、借主に求償権を行使することだけです。




自分にしかわからない文章の書き方はやめましょう。
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