
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律上では道路交通法が適用される可能性はあります。
道路法の第三十二条の第一項に道路管理者としての定めというものがありますが、
直接的に道路にはみ出している枝に対しての取り決めはありませんが
道路管理をする上で、交通の妨げになる恐れにある物に関しては
道路管理者の責任として様々な権利を与えているので
その管理者からの指導があった場合はそれに従わなくてはならず
それを無視すれば、道交法で対処される可能性はあります。
しかし、問題がある時は前もって注意や指導がなされると思いうので
いきなり法的にどうこう・・・というのは可能性としては低いと思います。
ただし、そのせいで事故が起きたり、怪我がをした、などの問題が生じると
損害賠償責任は問われてしまうので、そういう事故などから生じた責任問題へと発展すると
道路交通法違反を引っ張り出されて、持ち主の管理不届きによる責任として
損害賠償が求められるので、そうなると圧倒的な不利に立たされてしまいます。
基本的には、国や県・市の道路(所有地)&私道(他人の所有地)の場合は
はみ出している部分(枝)を所有地の所有者が切る事も出来る問題ですが
揉め事などになる恐れも十分考えられるので
そういう事は、比較的、木の所有者の「配慮」に任せているものです。
自分ではみ出していると自覚しているならば切る事をおすすめします。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/19 05:59
なるほどとてもよく分かりました。
うちの家のような樹の垣根をしている家が
何件もあり、近所で話題になっているようなので
どうしようかと思っていましたが、
切ろうとおもいます。
あいがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
3方向道路の道路斜線の考え方
-
公衆用道路はすべて建築基準法...
-
接道の幅員について
-
駐車場で、「オレの土地に入る...
-
認定道路とは42条の何号道路に...
-
2項道路に対する採光距離
-
位置指定道路について質問です
-
近所で今、新築中の家の事でご...
-
セットバックについてトラブル...
-
急に塀が建って車が通れないで...
-
公衆用道路所有の不動産業者が...
-
建築基準法での緑道の取扱いに...
-
袋地の路地状部分
-
採光補正係数の緩和措置につい...
-
背割り道路の定義
-
優先道路の判断基準
-
道路の外側線と中央線で教えて...
-
農地のセットバックについて
-
植木の枝が伸びて道路上にはみ...
-
再建築しても、誰一人セットバ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
接道の幅員について
-
3方向道路の道路斜線の考え方
-
認定道路とは42条の何号道路に...
-
公衆用道路はすべて建築基準法...
-
セットバックについてトラブル...
-
駐車場で、「オレの土地に入る...
-
首都高からの距離と大気汚染
-
自宅駐車場から道路にはみ出し...
-
2項道路に対する採光距離
-
角地の塀に角切りがなく、車が...
-
公道との境界確定をしないと建...
-
三方が道路に囲まれた土地の建...
-
農地のセットバックについて
-
気になる土地が出てきましたが...
-
セットバック内の民事??
-
接道方向(方位)とは??
-
道路とガソリンスタンドが近く...
-
家の前の市道について教えてく...
-
角地の隅切りの有効利用
おすすめ情報