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大学のゼミ(刑法)で各々の研究テーマを発表することになり、テーマ選択に行き詰まっています。

テーマとして選べそうなジャンルは死刑制度や医療問題など様々ありますが、どうせなら自分が興味を持っている分野と刑法を絡めたらより意欲的に進めることができるのではないかと思い立ち、動物関係法を一つの選択肢として考えてみました。

自分の中で取り扱ってみたいと思っているのは動物虐待や違法密猟に関してですが、ここで不安に思ったのが、刑法では動物=物が前提として明確に記されてしまっているということです。
私個人としてはこの前提には少々疑問を感じたりもするのですが、法律的な見地からすると上記は刑法のテーマとして不適切でしょうか…?

ご意見を頂けると嬉しいです。

A 回答 (1件)

動物愛護法が無い頃ならともかく、


現代において刑法で「動物=物」でなくなることで何か意味があるのか?
って話になってくると思いますよ。

動物を殺したら器物損壊罪であると同時に動物愛護法違反になるんですから、
刑法で動物を動物として定める意味がよくわかりません。

具体的に「刑法のこの条文で動物を動物として定めたらこういう意味が出てくる」っていう案が何かありますか?
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