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先日とあるイラスト投稿サイトで偶然、自分とまったく同じ発想のイラストを見つけてしまいました。
同じジャンルの同じキャラクターです。(※絵柄や雰囲気は似てません)
私もその方のイラストを見る前に形にしていたので(描き起こしていたので)、アイディアの一片を頂いたというわけでもありません。

とある漫画の原作のキャラクターの髪型や服装を変えてみたら楽しいだろうな、という思いつきですので、髪も伸ばしたり切ったりととてもシンプルなアレンジで、被ってしまうのはお互いしょうがないだろうと思うのですが……
ただ向こうの方は既に投稿されておりますので、私が後から投稿するのはマズいですか?
構図、ポーズなどは違うものにしようと思いますが、不快に思われてしまうでしょうか?


こんな場合でも今後、許可を取った方がよいのでしょうか?
そんな創作物がいくつかあるので、一つずつ許可を取るのもかなり手間がかかってしまいますし……


色々な方の意見を頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

投稿サイトというのはpixivかな?


まぁそれ以外でも被るのはよくあると思いますよ。
前に、キャラクターは違うものの構造が似ていて話し合った方を見かけました。

その方(以下A)さんと似た構造の方(以下B)さんは個人的に話し合いをして解決したみたいですよ(^^)

BさんがAさんのを真似た訳ではないのは明確だったし、何より大人数がいくつもイラストを投稿すれば被るのは当たり前。

あまりにも構造やキャラクターの名前が一緒だったらパクりだろ となるでしょうが、そうでなければ問題ないかと。

相手側から指摘があれば質問者様の旨をきちんと伝えれば良いと思いますよ(^^)
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この回答へのお礼

最も私の知りたかった内容の返信をしてくださったArk2010さんをベストアンサーとさせて頂きました。

友人も良く(偶然で)被ってしまうので困ると言っていたので、良くあることですよね…
あまり心配し過ぎず、指摘を頂けばその都度誠意を持った対応で返していきたいと思います^^/

お礼日時:2011/04/22 14:57

こう言う質問が出ると言う事は、貴方が原作者の許可を得ていない事を白状しているようなものです。



著作権法では、原作を元に二次的著作物を創作する事を翻案と言います。
「二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)」

完成した作品を公開する場合、元になった原作者の許可が必要です。
なお、二次的著作物の著作権は、その製作者に帰属します。

要するに、イラスト投稿サイトへの投稿者が原作者の許可を得ているか否かは無関係。
原作者の許可が得られれば、立派に貴方の作品として発表する事ができます。
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>とある漫画の原作のキャラクターの髪型や服装を変えてみたら


原作者に許可は取った方が良いような気もしますが
原作者への許可が必要ないならば、
同じ原作をベースにされた他の方に許可を取る必要は無いのでは?
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