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現在

額面23万残業5万交通費2万=30万

くらいの金額です。

自己都合で退職した場合、
待機期間の後に、いくら失業保険が支給されますか?
0.8~0.6と聞いたことがあるのですが、私の場合、どの割合でしょうか?
また、残業代に変動があるのですが、半年とか1年とか平均するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>自己都合で退職した場合、



被保険者期間が1年以上で10年未満だと90日、10年以上20年未満だと120日、20年以上だと150日が所定給付日数です。

>待機期間の後に、いくら失業保険が支給されますか?

7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があり、その後に所定給付日数が始まります。

金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_t …

その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。

>また、残業代に変動があるのですが、半年とか1年とか平均するのでしょうか?

対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。
また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。

自己都合のように給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

詳しくお書きいただいて感謝致します。

・・・
すいません。参考URL難しいです。。
(賃金日額と、手当ての違いがわかりません。。)

現在、27歳です。
つまるところ、いくらくらいでしょうか?
以前、転職したときは、22万くらいで、8割くらいもらえたと思うのですが、
給与が上がったので、割合がどのくらい減るのかイメージでいいので知りたいのです。

また、通勤費は含まれないんですよね?

また、教えて頂けると助かります。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 16:19

>つまるところ、いくらくらいでしょうか?



17万ぐらい(相当大雑把です)。

>また、通勤費は含まれないんですよね?

含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

え!そんなに少なくなるんですか!!
以前、20万くらいの時にも、16.7万だったような・・・

この金額が頭打ちなんでしょうか??(^^;;)

お礼日時:2011/04/21 18:16

・失業給付で支給される手当は「基本手当」と言います


・退職をした、直前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額(賞与とかは含まれません、月々に支給された金額の退職前6ヶ月の合計額)を180で割ります・・この金額を「賃金日額」と言います
・この「賃金日額」に所定の掛け率を掛けた金額を「基本手当日額」と言います
 「基本手当日額」は失業給付の支給で、1日当りに支給される金額の事です
 認定日ごとに認定された日数分が支給されます(通常初回の認定で21日分、以後は28日分の支給になります・・・これは認定日が28日ごとになっている為です:初回は7日は待期期間で支給対象外の為含まれません)
・例:月の支給額が20万なら20万×6ヶ月で180万、180万÷180=1万(賃金日額)
   掛け率が60%なら、1万×60%で6000円(基本手当日額)
  :通常の認定で28日分なので、6000円×28日分=168000円が認定日の数日後に口座に振込まれる金額になります・・・(注:60%はあくまでは仮の数値です)
 過去6ヶ月分の支給額に関しては、退職後渡される「離職票」に記載されています
 実際に「基本手当日額」がわかるのは、ハローワークで手続きをして、後日(1週間前後)行なわれる「雇用保険説明会」の時に「雇用保険受給資格者証」を渡されます、それに記載がされています
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>え!そんなに少なくなるんですか!!


以前、20万くらいの時にも、16.7万だったような・・・

以前は以前ですよ、要するに雇用保険も渋くなったのでもらえる日数も金額も段々縮小されているということです。

それから基本手当日額は賃金日額から最初に示したような複雑な計算をして出るものであって、結果として例えば賃金日額の0.6ぐらいになるということであって、単純に賃金日額に0.6を掛けて出すというものではありませんので誤解のないように。
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