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はじめまして

飲食店をやろうとしているものです。

現在、親族が昼間蕎麦屋をやってます。

営業時間は11:00~16:00 

夜は 営業してません。

その、夜あいてる時間を使わせてもろうと考えてます。

そのときに保健所などの許可は必要でしょうか?

当然、夜には違う暖簾を出す考えです。


詳しい方よろしくお願いします

A 回答 (1件)

飲食店の営業許可は都道府県知事等の裁量によりますので、


地域の実情によって基準が若干違います。
管轄の保健所に問い合わせるのが一番早く、確実です。

質問の文面からすると食品衛生責任者と屋号の追加変更の届け出は必要だと思いますが、
夜と昼で経営者の変更まで及ぶのであれば、新規の開業届が必要と保健所が判断するかもしれません。
食品衛生責任者は、店に一人居ればいいのではなく、営業時間中に必ず店に居なければいけません。
厨房設備の変更があれば、変更届が必要な場合があります。
あと、食中毒関係の保険についても、変更、あるいは新規の加入が必要だと思います。


蛇足ですが、深夜に酒類を出すのであれば、公安委員会の許可も要ります。
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