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店舗を借りて、たこ焼き屋をはじめましたが、まだ営業許可を取っていません。この場合、バレるとどのような処分があるのでしょうか?
また今からでも営業許可の申請は間に合いますか?

A 回答 (3件)

地方都市の保健所の食品係で営業許可下ろしてました


そういうケースって、時々あるんですよ。たいてい近所の同業者がタレこんで来て、下手したら警察に突き出されます。
「食べておなかを壊した」なんてタレコミがあったら、下手したら店の名前だけじゃなくて、あなたの住所と氏名も新聞に載りますよ!

とりあえず明日は店を閉めて、保健所に申請してください。許可が下りるまでは営業しないほうがいいです。

とにかく早く申請を。急いで!

この回答への補足

回答ありがとうございます。とにかく店閉めて申請に行きたいと思います。それともう一つ質問なのですが、営業許可を取った場合に
「食べておなかを壊した」←と言う事態が起こったらどうなるんでしょうか?何か処分はあるのでしょうか?

補足日時:2007/09/20 15:51
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ちなみに52条の一部抜粋。




次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
・この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
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食品衛生法第72条により「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」だと思います。



営業しないで早めに申請して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、急いで申請したいと思います。

お礼日時:2007/09/20 15:55

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