No.8ベストアンサー
- 回答日時:
昔は何処の家庭でも自宅の庭先や河原でゴミを燃やしていましたが、最近
では自宅でゴミを燃やす事も法律により禁止されましたから、処罰はされ
ないかも知れませんが、消防署より厳重注意を受ける事は間違いありませ
ん。田畑での野焼きも禁止されていて、どうしても野焼きが必要な時には
前もって消防に通報して承諾して貰わないと野焼きは出来ません。
河川や河原の場合は野焼きより厳しいですよ。許可を申請しても絶対許可
は出ませんから、不法投棄と不法焼却により処罰される事は確かです。
僕は以前に河川の維持管理作業をしていましたが、不法投棄や焼却してい
る所を見たら、直ぐに河川事務所に連絡の指示をされていました。ある時
に偶然ですが無断で焼却をしている所を目撃し、直ちに通報しましたが、
河川事務所では徹底的に調べ、最終的に割り出しに成功し処罰をされまし
た。河原であっても誰かが見ています。煙が出ない場所で煙が上がってい
るのですから、不審に思った人は警察や消防に通報するでしょうね。
貴方の土地であろうが他人の土地であろうが、焼却は出来ないんです。
もし河原で焼却したら、貴方は河川法で処罰を受けるでしょうね。
ペットの死骸を自分が所有する土地に埋めるのは問題ありませんが、自分
以外の土地に埋めるのは違法になります。河原に埋めたとしても不法投棄
扱いになりますから、法に触れないような焼却や埋葬方法を考えられた方
が身のためだと思います。
ペット専用に葬儀屋を依頼する方法もありますが、料金は決して安くはあ
りません。貴方の地域にもクリーンセンター(ゴミ焼却場)があるはずで
すが、ゴミ焼却場はゴミだけを燃やすだけが仕事ではありません。
ゴミ焼却場の一角にペットを焼却して貰える施設があります。ここで焼却
を御願いされたらどうでしょうか。
少し前ですが近所で飼い犬が死んだ時に、クリーンセンターに連絡をして
引き取って貰ったそうです。ペット専用炉で燃やされたようで、回収から
焼却まで(その犬は柴犬)行って、料金は3千円だったと聞いています。
No.7
- 回答日時:
屋外での廃棄物(言葉は悪いですが扱いはこの通りです・・・)の焼却は、市町村によっては条例で禁止していることがあります。
条例で禁止されていない場合も、落ち葉焚きや庭木の剪定枝、紙などの常識的な範囲なら問題はありませんが、ペットの焼却となると、廃棄物処理法でたぶんNGです。もし焼却したい場合は、役所に連絡して焼き場に持ち込めば焼いてもらえるんじゃないでしょうか。うちの自治体の場合、人間用ではない窯もあり、犬が死んだときには2-3000円くらいで焼いてもらいました。
しかし、ご自宅に庭があるようなら、その片隅に埋葬してあげてはどうでしょう?5-60cm掘って埋めれば、ほかの動物に荒らされたり、臭いが出ることもありません。数年すればきれいに土に還ります。
私も子供のころ飼っていた犬が産んだ子供が、生後数日で死んだ際、庭の夏みかんの木の根元に埋めました。近所迷惑にならない範囲で自分の庭に埋める分には、何も問題ありませんよ。
No.6
- 回答日時:
法律的な部分もですが、そもそもペットの埋葬方法が自治体によっていろいろあります。
専門の移動炉で火葬を行う業者以外に自治体により人間用の火葬場で焼却してくれる場合もありますし、可燃物処理場で焼却する場合もあります。料金もまちまちです(うちの地区は火葬場の場合2万円、焼却炉の場合1000円です)参考資料ペット供養http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%83% …
(抜粋)自治体への処分依頼
役所によって体制が異なる。野良猫の遺体処理は無料としている自治体もある。指定場所への持ち込みと引き取りで費用が異なるが無料~3千円程度である。東京都23区は生ゴミ扱いで清掃局が引き取る。横浜市のようにペット専用の火葬炉を持ち個別に火葬してくれ遺骨も返してくれる自治体もあるが、費用が2、3kg程度の重さのペットで2万円で、ペット霊園の火葬より費用的に高くなることもある。横浜市外の住民は利用できない。自治体によるがペット用火葬炉を別に持ち、他のペットとまとめて火葬する場合が多い。遺骨は持ち帰れない。その場合は共同墓地に遺骨を納め慰霊を行ってくれる場所もある。
No.5
- 回答日時:
即物的なお答えを失礼致します。
許可云々と言う事とは別件にて、、、
ペットとは言え「遺体」は乾燥しておらず、かなりの火力が必要であると思われます。
たき火、野焼き程度の温度では表面を焦がし、生焼け状態になるのではないでしょうか。
もし、ご自分で、ご自分の敷地内に埋葬なさるのであれば、火葬では無しに「土葬」の方が問題が少ないと思います。
その際には結構深く掘ってあげないとカラスや獣の悪戯にあうかもしれません。
No.4
- 回答日時:
廃掃法第二条第一項で、動物の死体は廃棄物であると定義されています。
しかるに、厚生省見解によると動物霊園事業として動物の死体を処理(動物の死体の引き取り、火葬、墓地埋葬など)する場合には、廃棄物に該当しないことになっています。
廃棄物ではないため、動物霊園事業として行う動物の焼却は許可を必要としないと解釈されています。
また、廃掃法第十六条第二項では、何人も廃棄物を焼却してはならないと述べています(例外規定あり)。
したがって、平たく言うと、一般の市民は自分のペットが死んだ場合、それを自ら焼却してはならないが、業者が霊園事業として焼却する場合はこの限りではないと解釈されます。
簡単に言うと、ペットを飼い主が火葬しようとするとそのペットは廃棄物であるとされ、火葬(野焼き)しようとすると罰せられますが、業者に頼めばちゃんとペットの火葬として扱われると言うことです。
No.3
- 回答日時:
私有地ならまだしも他人や市の管理地でそんなことしたら
例えば壁などに焦げ跡ついたとか。器物損壊とかなになるでしょう
というより多分放火として通報されると思いますが
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