No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正反対の回答が出ており、質問者様がお困りでしょうから、どちらが正しいか法的根拠を元に検証しましょう。
道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
まず第2条に用語の定義があります。
これによると、自転車は「軽車両」という車両の仲間で、「軽車両」または「自転車」に限定されたルール以外については車両と同じ扱いです。
歩道、車道、自転車道の定義から、自転車道は車道の仲間です。よって、ご質問の「歩道に自転車専用の標識と地面の色分けがある場合」は、「歩道」であって、「自転車道」ではありません。
次に、通行区分については第16条~第21条に定められており、自転車は「車道」の左端に沿って通行しなければなりませんが、歩行者の通行を妨げず、かつ標識等で禁止されていない場合には、「路側帯」は通行してもかまいません。しかし、原則として歩道を通行することはできません。
ただし、自転車に関しては第63条の4~63条10に特例規定があり、第63条の4で歩道通行が認められる場合の定義があります。また、第63条の3で自転車道が設けられている場合は自転車道を通行しなければならない、つまり自転車道以外の車道は通行してはいけないと定められています。
ですから、「歩道に自転車専用の標識と地面の色分けがある場合」は、まさに第63条の4第1項1号の「道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき」ですから、自転車は歩道を通行することができます。
ただし、第63条第2項により、「道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分」を「徐行」しなければなりません。(「徐行」については第2条に定義があります)
以上から、ご質問のケースは、自転車が歩道のうち自転車が通行すべきとして色分けされた部分を徐行できるだけであって、そこを徐行するか、車道の左端を通常の速度で通行するかは、自転車の運転者が自由に選べます。
「自転車専用のレーンがあるから車道じゃなくてそっち走れや」といったドライバーの認識が誤っているのです。
道路標識:http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichir …
「自転車道」を示す標識は、325の2自転車専用です。
自転車が歩道を通行できる場合の標識は、325の3自転車及び歩行者専用です。
両者はよく似ていますが、根本的な違いは、標識325の2が設置されている道路は「車道」で、325の3が設置されているのは「歩道」です。
つまり、ご質問のケースは標識325の3ですから、自転車専用レーン=「自転車道」ではなく、歩道を自転車で「徐行」する場合のレーンですから、「徐行」したくない場合は堂々と車道が通行できます。(左端ですが)
この回答への補足
法律的な観点から、かなり詳しい解説どうもありがとうございます。
車道に標識325の2がある場合はそこを走ればよいということは理解しましたが、私の通学路は標識325の2が歩道の上に掲げられているのです。
この場合も自転車は車道と歩道を選択してどちらも走ることができるのでしょうか?
下のURLが一応参照用の画像になっています。
http://www.panoramio.com/photo/51819569
No.2
- 回答日時:
違います
それは、歩道上の普通自転車通行指定区分です
自転車が歩道を走る場合に、そこを走らなければならないだけ
自転車が自動車と同じ車道を走ってはいけないのは、軽車両の通行禁止部分か、自転車道が整備されている場合のみです
車道を走るのは間違ってはいません
っていうか、スポーツバイクに乗るなら、せめて道路交通法は熟知しようよ
自転車に乗らないドライバーやママチャリしか乗らない一般人は道路交通法なんか知りゃしないんだからさ
自衛、自衛(笑)
回答有り難うございます。
一応自転車に乗る者としてある程度のルールは把握していたつもりでしたが、とりあえず車道の左端を走っていれば大丈夫と思い込んでいたため質問させていただきました。
自衛の為にさらなる勉強が必要みたいです(笑
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