プロが教えるわが家の防犯対策術!

告訴や告発は犯人が特定できていなくても「被告訴人(被告発人)に不詳」で告訴などができると法解釈上・判例上されているとネットでみました。

しかし、根拠となる判例をネットで探しても見つかりませんでした。そこで、根拠判例を教えてください。

最高裁昭和62年12月31日判決

のような形で教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

東京高裁昭和28年2月21日判決 など

    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これでしょうか?

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0796A340D9973 …

被告訴人不詳でも告訴できることを示した説明は見当たりませんが、別なものではないでしょうか。

お礼日時:2011/04/28 16:09

○これでしょうか?



ちがいますよ。


東京高等裁判所判決時報刑事3巻3号118頁に載ってます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。
ネットで判例を調べましたが、有料サイトしかありませんでした。

私は目的の判例を探せませんでしたが、どうやってこの判例を探したのでしょう。
もともと知ってたのでしょうか。

お礼日時:2011/04/28 22:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!